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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱ-8
医師の地域偏在対策の推進-③
外来医師過多区域に関する対応
外来医師過多区域に関する対応
➢ 地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機
関について、機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料及び小児かかりつけ診療料の算定並びに在宅療養
支援診療所の届出を不可とする。
現行
改定後
【機能強化加算】
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1)~(3) (略)
(新設)
【機能強化加算】
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1)~(3) (略)
(4) 健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六
十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
※ 地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅療養支援診療所
についても同様。
(参考)
○ 医療法(昭和23年法律第205号)【令和8年4月1日施行時点】
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相
当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場
合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
(中略)
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむ得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
○ 健康保険法(大正11年法律第70号)【令和8年4月1日施行時点】
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じな
かった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわ
らず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
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医師の地域偏在対策の推進-③
外来医師過多区域に関する対応
外来医師過多区域に関する対応
➢ 地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機
関について、機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料及び小児かかりつけ診療料の算定並びに在宅療養
支援診療所の届出を不可とする。
現行
改定後
【機能強化加算】
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1)~(3) (略)
(新設)
【機能強化加算】
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1)~(3) (略)
(4) 健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六
十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
※ 地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅療養支援診療所
についても同様。
(参考)
○ 医療法(昭和23年法律第205号)【令和8年4月1日施行時点】
第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相
当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場
合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。
(中略)
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむ得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
○ 健康保険法(大正11年法律第70号)【令和8年4月1日施行時点】
(保険医療機関の期限付指定)
第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じな
かった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわ
らず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
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