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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-3-1
電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進-②
電子処方箋の活用の推進
遠隔電子処方箋活用加算の新設
➢ オンライン診療の更なる利便性の向上と、電子処方箋システムを活用した質の高い処方を評価する観点から、情報通信機
器を用いた医学管理において重複投薬等チェックを行い、電子処方箋を発行する場合について、新たな評価を行う。
(新)
遠隔電子処方箋活用加算
10点
[算定要件]
・ 情報通信機器を用いた医学管理を実施した場合であって、以下のアからウを満たした場合に月に1回に限り算定できる。
ア 電子処方箋管理サービスを用いて最新の薬剤情報を確認し、処方情報の登録時に重複投薬等チェック機能を活用すること。
イ 患者に対し、調剤を行う保険薬局を事前に確認し、当該保険薬局が電子処方箋に対応する体制があることを確認すること。
ウ 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。
[施設基準]
(1) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し
処方情報の登録を行っていること。
(2) 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること。
(3) 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること。
救急時医療情報取得加算の新設(再掲)
➢ 救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋管理サービスを活用し、
当該患者の診療情報を取得した場合の評価を新設する。
(新)
救急時医療情報取得加算
50点
[算定要件]
救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者(JCSⅡ-10以上若しくはGCS12点以下の患者又は無動症の患者)に対し、救急時医療情報閲覧機能
及び電子処方箋管理サービスを用いて、最新の診療情報を取得した場合に、月1回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
• 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制として、以下のアからウまでの全てを満たしていること。
ア 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。
イ 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること
• 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
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Ⅲ-3-1
電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進-②
電子処方箋の活用の推進
遠隔電子処方箋活用加算の新設
➢ オンライン診療の更なる利便性の向上と、電子処方箋システムを活用した質の高い処方を評価する観点から、情報通信機
器を用いた医学管理において重複投薬等チェックを行い、電子処方箋を発行する場合について、新たな評価を行う。
(新)
遠隔電子処方箋活用加算
10点
[算定要件]
・ 情報通信機器を用いた医学管理を実施した場合であって、以下のアからウを満たした場合に月に1回に限り算定できる。
ア 電子処方箋管理サービスを用いて最新の薬剤情報を確認し、処方情報の登録時に重複投薬等チェック機能を活用すること。
イ 患者に対し、調剤を行う保険薬局を事前に確認し、当該保険薬局が電子処方箋に対応する体制があることを確認すること。
ウ 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。
[施設基準]
(1) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し
処方情報の登録を行っていること。
(2) 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること。
(3) 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること。
救急時医療情報取得加算の新設(再掲)
➢ 救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋管理サービスを活用し、
当該患者の診療情報を取得した場合の評価を新設する。
(新)
救急時医療情報取得加算
50点
[算定要件]
救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者(JCSⅡ-10以上若しくはGCS12点以下の患者又は無動症の患者)に対し、救急時医療情報閲覧機能
及び電子処方箋管理サービスを用いて、最新の診療情報を取得した場合に、月1回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
• 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制として、以下のアからウまでの全てを満たしていること。
ア 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること。
イ 院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること
ウ 電子処方箋対応医療機関であることをウェブサイトで掲示していること
• 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
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