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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
①
Ⅱ-4-1
大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進-
初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
➢
紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割
合の基準を引き上げる。
紹介割合の基準
逆紹介割合の基準
特定機能病院
地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く)
(現行)50%未満
→
(改定後)50%未満
(現行)30‰未満
→ (改定後)50‰未満
(現行)40%未満
→
(改定後)40%未満
(現行)20‰未満
→ (改定後)40‰未満
紹介受診重点医療機関(一般病床200床未満を除く)
許可病床400床以上(一般病床200床未満を除く)
➢
紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において外来診療料が減算となる対象患者について、直近1年以内に12回以上再
診を行った患者を加える。
現行
改定後
【外来診療料】
[算定要件]
○減算の対象となる患者
他の病院(一般病床の病床数が200床
未満のものに限る。)又は診療所に対
し文書による紹介を行う旨の申出を
行ったにもかかわらず、当該病院を受
診した患者(緊急その他やむを得ない
事情がある場合を除く。)。
【外来診療料】
[算定要件]
○減算の対象となる患者
ア 他の病院(一般病床の病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行っ
たにもかかわらず、当該病院を受診した患者(緊急その他やむを得ない事情がある患者を除く。)
※患者に対し十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、減算分に相当する療養部分について、
選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。
イ 当該病院において過去1年間に12回以上外来診療料(同一日の複数科受診によるもの以外)を算定した患者
ただし、次の患者を除く
① 過去1年間に、紹介を行った医療機関との連携により、「B005-11」遠隔連携診療料又は「B011」
連携強化診療情報提供料を算定している患者
② 緊急その他やむを得ない事情がある患者
③ 専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹介が困難であり、自院にお
いて継続した通院が必要であると医師が認めた患者
※②又は③に該当する場合には、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
※イに該当する患者は、原則として他の病院(一般病床の病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書
による紹介を行う旨の申出を行うことが望ましい。
※患者に対し十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と同意があった場合
には、減算分に相当する療養部分につ
いて、選定療養としてその費用を患者か
ら徴収することができる。
(参考)紹介状なしで受診する場合等の患者定額負担 <今改定では変更なし>
[対象病院]
[定額負担の額]
・特定機能病院
・初診:医科 7,000円
・地域医療支援病院(一般病床200床以上に限る)
・再診:医科 3,000円
・紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)
[対象患者]
・初診 他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者
・再診 当該病院等が逆紹介の申出を行ったにもかかわらず当該病院を受診した患者
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①
Ⅱ-4-1
大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進-
初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
➢
紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割
合の基準を引き上げる。
紹介割合の基準
逆紹介割合の基準
特定機能病院
地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く)
(現行)50%未満
→
(改定後)50%未満
(現行)30‰未満
→ (改定後)50‰未満
(現行)40%未満
→
(改定後)40%未満
(現行)20‰未満
→ (改定後)40‰未満
紹介受診重点医療機関(一般病床200床未満を除く)
許可病床400床以上(一般病床200床未満を除く)
➢
紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において外来診療料が減算となる対象患者について、直近1年以内に12回以上再
診を行った患者を加える。
現行
改定後
【外来診療料】
[算定要件]
○減算の対象となる患者
他の病院(一般病床の病床数が200床
未満のものに限る。)又は診療所に対
し文書による紹介を行う旨の申出を
行ったにもかかわらず、当該病院を受
診した患者(緊急その他やむを得ない
事情がある場合を除く。)。
【外来診療料】
[算定要件]
○減算の対象となる患者
ア 他の病院(一般病床の病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行っ
たにもかかわらず、当該病院を受診した患者(緊急その他やむを得ない事情がある患者を除く。)
※患者に対し十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、減算分に相当する療養部分について、
選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。
イ 当該病院において過去1年間に12回以上外来診療料(同一日の複数科受診によるもの以外)を算定した患者
ただし、次の患者を除く
① 過去1年間に、紹介を行った医療機関との連携により、「B005-11」遠隔連携診療料又は「B011」
連携強化診療情報提供料を算定している患者
② 緊急その他やむを得ない事情がある患者
③ 専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹介が困難であり、自院にお
いて継続した通院が必要であると医師が認めた患者
※②又は③に該当する場合には、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
※イに該当する患者は、原則として他の病院(一般病床の病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書
による紹介を行う旨の申出を行うことが望ましい。
※患者に対し十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と同意があった場合
には、減算分に相当する療養部分につ
いて、選定療養としてその費用を患者か
ら徴収することができる。
(参考)紹介状なしで受診する場合等の患者定額負担 <今改定では変更なし>
[対象病院]
[定額負担の額]
・特定機能病院
・初診:医科 7,000円
・地域医療支援病院(一般病床200床以上に限る)
・再診:医科 3,000円
・紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上に限る)
[対象患者]
・初診 他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者
・再診 当該病院等が逆紹介の申出を行ったにもかかわらず当該病院を受診した患者
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