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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-3

かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④

地域包括診療加算等の見直し④
データ提出に係る評価の新設

➢ 地域包括診療加算及び地域包括診療料について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、保険医療機関
が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場
合の評価を新設する。

(新) 外来データ提出加算

10点

[算定要件](概要・抜粋)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療
機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出
加算として、月1回に限り10点を所定点数に加算する。
地域包括診療加算等における外来データ提出加算の届出に係るスケジュール(※1)
~令和8年
11月20日

令和9年12月
~令和10年1月

2月

3月

4月~

様式7の10(※2)
届出

試行データ作成(※3)

試行データ提出

様式7の11(※4)
算定開始
届出

※1 例として、令和8年11月20日までに様式7の10の届出を行った場合のスケジュールを示している。
※2 外来データ提出加算の届出を希望する医療機関は、様式7の10を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届
出を行う。令和8年度及び令和9年度における届出の期限は、令和8年11月20日、令和9年2月22日、5月20日、8月20日、11月22日
又は令和10年2月21日を予定(詳細は別途厚生労働省保険局医療課より発出される事務連絡等を参照。)。
※3 様式7の10の届出期限である月の翌月から起算して2月分の試行データを外来医療等調査事務局が提供するチェックプログラムによりエ
ラーチェックを実施したうえで、提出ファイルを作成し、指定する提出期限までに外来医療等調査事務局に提出する。
※4 試行データが適切に作成及び提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、外来医療等調査事務局から各
医療機関の担当者宛てに電子メールにて事務連絡を送信する。その後、様式7の11を用いて、地方厚生(支)局長宛て届出を行う。届出が
受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届出を行った場合は当月1日)から加算の算定が可能となる。

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