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07_令和8年度診療報酬改定の概要 7.外来医療の機能分化・強化等 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②
(参考)新規に届出を行う場合のスケジュール②
様式7の10の提出期間
充実管理加算3の
算定開始時期(※1)
実績値の集計対象期間
実績に基づく加算の
算定開始時期
令和7年5月20日
(既に終了)
令和7年10月(※2)
(既に開始)
令和7年10月~令和8年9月
(令和9年度評価分)
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年4月
令和7年11月20日
(既に終了)
令和8年4月(※2)
令和8年4月~令和9年3月
(令和9年度評価分)
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年10月
令和8年5月20日
令和8年10月
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年10月~令和10年9月
(令和11年度評価分)
令和10年4月
令和8年11月20日
令和9年4月
令和9年4月~令和10年3月
(令和10年度評価分)
令和9年10月~令和10年9月
(令和11年度評価分)
令和10年10月
※1 試行データを適切に作成・提出したものと認められ、様式7の11の届出を行った場合の最短の算定開始時期。なお、令和8
年3月31日において、現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関に
ついては、充実管理加算1に係る実績要件に該当するものとみなす。
※2 令和8年5月31日までは外来データ提出加算(生活習慣病管理料)。
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Ⅲ-2-1 データを活用した診療実績による評価の推進-②
(参考)新規に届出を行う場合のスケジュール②
様式7の10の提出期間
充実管理加算3の
算定開始時期(※1)
実績値の集計対象期間
実績に基づく加算の
算定開始時期
令和7年5月20日
(既に終了)
令和7年10月(※2)
(既に開始)
令和7年10月~令和8年9月
(令和9年度評価分)
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年4月
令和7年11月20日
(既に終了)
令和8年4月(※2)
令和8年4月~令和9年3月
(令和9年度評価分)
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年10月
令和8年5月20日
令和8年10月
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年10月~令和10年9月
(令和11年度評価分)
令和10年4月
令和8年11月20日
令和9年4月
令和9年4月~令和10年3月
(令和10年度評価分)
令和9年10月~令和10年9月
(令和11年度評価分)
令和10年10月
※1 試行データを適切に作成・提出したものと認められ、様式7の11の届出を行った場合の最短の算定開始時期。なお、令和8
年3月31日において、現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関に
ついては、充実管理加算1に係る実績要件に該当するものとみなす。
※2 令和8年5月31日までは外来データ提出加算(生活習慣病管理料)。
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