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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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②
【細分化】
現在の機能区分
057
新機能区分(案)
人工股関節用材料
057
(1) 骨盤側材料
人工股関節用材料
(1) 骨盤側材料
①
略
①
略
②
臼蓋形成用カップ(間接固定型)
②
臼蓋形成用カップ(間接固定型)
③~⑤ 略
ア
標準型
(2)~(3) 略
イ
デュアルモビリティ用
③~⑤ 略
(2)~(3) 略
現在の定義
新たな定義(案)
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固
人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固
定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料(11区分)、大腿骨
定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料(11区分)、大腿骨
側材料(10区分)及び単純人工骨頭の合計22区分に区分する。(略)
側材料(10区分)及び単純人工骨頭の合計22区分に区分する。(略)
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~③ 略
①~③ 略
④
④
骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア
骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)・標準型
次のいずれにも該当すること。
股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ
ア
プ(再置換用を含む。)であること。
股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ
プ(再置換用を含む。)であること。
イ
再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
イ
再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ
固定方法が間接固定であること。
ウ
固定方法が間接固定であること。
エ
㉓に該当しないこと。
⑤~㉒ 略
9
9
【細分化】
現在の機能区分
057
新機能区分(案)
人工股関節用材料
057
(1) 骨盤側材料
人工股関節用材料
(1) 骨盤側材料
①
略
①
略
②
臼蓋形成用カップ(間接固定型)
②
臼蓋形成用カップ(間接固定型)
③~⑤ 略
ア
標準型
(2)~(3) 略
イ
デュアルモビリティ用
③~⑤ 略
(2)~(3) 略
現在の定義
新たな定義(案)
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固
人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固
定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料(11区分)、大腿骨
定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料(11区分)、大腿骨
側材料(10区分)及び単純人工骨頭の合計22区分に区分する。(略)
側材料(10区分)及び単純人工骨頭の合計22区分に区分する。(略)
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~③ 略
①~③ 略
④
④
骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)
次のいずれにも該当すること。
ア
骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)・標準型
次のいずれにも該当すること。
股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ
ア
プ(再置換用を含む。)であること。
股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ
プ(再置換用を含む。)であること。
イ
再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
イ
再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ
固定方法が間接固定であること。
ウ
固定方法が間接固定であること。
エ
㉓に該当しないこと。
⑤~㉒ 略
9
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