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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【細分化】
現在の機能区分
057

新機能区分(案)

人工股関節用材料

057

(1) 骨盤側材料

人工股関節用材料

(1) 骨盤側材料











臼蓋形成用カップ(間接固定型)



臼蓋形成用カップ(間接固定型)

③~⑤ 略



標準型

(2)~(3) 略



デュアルモビリティ用

③~⑤ 略
(2)~(3) 略
現在の定義

新たな定義(案)

(1) 略

(1) 略

(2) 機能区分の考え方

(2) 機能区分の考え方

人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固

人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固

定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料(11区分)、大腿骨

定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料(11区分)、大腿骨

側材料(10区分)及び単純人工骨頭の合計22区分に区分する。(略)

側材料(10区分)及び単純人工骨頭の合計22区分に区分する。(略)

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①~③ 略

①~③ 略





骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)
次のいずれにも該当すること。



骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)・標準型
次のいずれにも該当すること。

股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ



プ(再置換用を含む。)であること。

股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ
プ(再置換用を含む。)であること。



再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。



再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。



固定方法が間接固定であること。



固定方法が間接固定であること。



㉓に該当しないこと。

⑤~㉒ 略

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