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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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2.詳細



【細分化】
現在の機能区分
001

新機能区分(案)

血管造影用シースイントロデューサーセット

001

血管造影用シースイントロデューサーセット

(1) 略

(1) 略

(2) 蛇行血管用

(2) 蛇行血管用

(3)~(5) 略

(3)~(5) 略
(6) 心腔内リード等送達用
① 標準型
② 特殊型
現在の定義

001

新たな定義(案)

血管造影用シースイントロデューサーセット

001

血管造影用シースイントロデューサーセット

(1) 略

(1) 略

(2) 機能区分の考え方

(2) 機能区分の考え方

構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)
、蛇

構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)
、蛇

行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
、心腔

行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
、心腔

内及び大動脈デバイス用(3区分)及び遠位端可動型の合計8区分に区分

内及び大動脈デバイス用(3区分)
、遠位端可動型及び心腔内リード等送

する。

達用(2区分)の合計10区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①~② 略

①~② 略





蛇行血管用

次のいずれにも該当すること。


蛇行血管用

次のいずれにも該当すること。

大腿動脈・腸骨 動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液



大腿動脈・腸骨動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液注

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