よむ、つかう、まなぶ。
総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2.詳細
①
【細分化】
現在の機能区分
001
新機能区分(案)
血管造影用シースイントロデューサーセット
001
血管造影用シースイントロデューサーセット
(1) 略
(1) 略
(2) 蛇行血管用
(2) 蛇行血管用
(3)~(5) 略
(3)~(5) 略
(6) 心腔内リード等送達用
① 標準型
② 特殊型
現在の定義
001
新たな定義(案)
血管造影用シースイントロデューサーセット
001
血管造影用シースイントロデューサーセット
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)
、蛇
構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)
、蛇
行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
、心腔
行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
、心腔
内及び大動脈デバイス用(3区分)及び遠位端可動型の合計8区分に区分
内及び大動脈デバイス用(3区分)
、遠位端可動型及び心腔内リード等送
する。
達用(2区分)の合計10区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~② 略
①~② 略
③
③
蛇行血管用
次のいずれにも該当すること。
ア
蛇行血管用
次のいずれにも該当すること。
大腿動脈・腸骨 動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液
ア
大腿動脈・腸骨動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液注
6
6
①
【細分化】
現在の機能区分
001
新機能区分(案)
血管造影用シースイントロデューサーセット
001
血管造影用シースイントロデューサーセット
(1) 略
(1) 略
(2) 蛇行血管用
(2) 蛇行血管用
(3)~(5) 略
(3)~(5) 略
(6) 心腔内リード等送達用
① 標準型
② 特殊型
現在の定義
001
新たな定義(案)
血管造影用シースイントロデューサーセット
001
血管造影用シースイントロデューサーセット
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)
、蛇
構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)
、蛇
行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
、心腔
行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)
、心腔
内及び大動脈デバイス用(3区分)及び遠位端可動型の合計8区分に区分
内及び大動脈デバイス用(3区分)
、遠位端可動型及び心腔内リード等送
する。
達用(2区分)の合計10区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~② 略
①~② 略
③
③
蛇行血管用
次のいずれにも該当すること。
ア
蛇行血管用
次のいずれにも該当すること。
大腿動脈・腸骨 動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液
ア
大腿動脈・腸骨動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液注
6
6