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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【細分化】
現在の機能区分
086

新機能区分(案)

脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

086

(1) リードセット

脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

(1) リードセット



4極又は8極









脳・脊髄刺激装置用

(2) アダプター



仙骨神経刺激装置用



4極又は8極



(2) アダプター
現在の定義

新たな定義(案)

085、086 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装

085、086 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装

置用リード及び 仙骨神経刺激装置用リード

置用リード及び 仙骨神経刺激装置用リード

(1) 略

(1) 略

(2) 機能区分の考え方

(2) 機能区分の考え方

構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット

構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット

(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

(3区分)の合計4区分に区分する。

(5区分)の合計6区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義











脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード



脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

ア リードセット

ア リードセット

ⅰ 4極又は8極

ⅰ 4極又は8極・脳・脊髄刺激装置用

次のいずれにも該当すること。

次のいずれにも該当すること。

a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器

a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器

具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ

具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ

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