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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑬
【細分化】
現在の機能区分
086
新機能区分(案)
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
086
(1) リードセット
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(1) リードセット
①
4極又は8極
①
②
略
ア
脳・脊髄刺激装置用
(2) アダプター
イ
仙骨神経刺激装置用
②
4極又は8極
略
(2) アダプター
現在の定義
新たな定義(案)
085、086 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装
085、086 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装
置用リード及び 仙骨神経刺激装置用リード
置用リード及び 仙骨神経刺激装置用リード
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット
(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(3区分)の合計4区分に区分する。
(5区分)の合計6区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①
略
①
略
②
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
②
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
ア リードセット
ア リードセット
ⅰ 4極又は8極
ⅰ 4極又は8極・脳・脊髄刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器
a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器
具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ
具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ
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【細分化】
現在の機能区分
086
新機能区分(案)
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
086
(1) リードセット
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(1) リードセット
①
4極又は8極
①
②
略
ア
脳・脊髄刺激装置用
(2) アダプター
イ
仙骨神経刺激装置用
②
4極又は8極
略
(2) アダプター
現在の定義
新たな定義(案)
085、086 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装
085、086 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装
置用リード及び 仙骨神経刺激装置用リード
置用リード及び 仙骨神経刺激装置用リード
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット
(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(3区分)の合計4区分に区分する。
(5区分)の合計6区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①
略
①
略
②
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
②
脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
ア リードセット
ア リードセット
ⅰ 4極又は8極
ⅰ 4極又は8極・脳・脊髄刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器
a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器
具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ
具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ
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