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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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使用するものであること。
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練和
して使用するものであること。



歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料



歯矯:歯科点数表の第2章第13部に規定する特定保険医療材料

<理由>
歯科用合着・接着材料Ⅰには、接着性モノマーを含むレジンセメントとそれ以外のセメントがあり、それらが各製品の主たる特徴を踏まえて適切に
機能区分を選択できるよう、各製品の構造や原理に基づき定義を明確化し、機能区分の考え方について整理する。

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