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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑨
【定義変更】
現在の定義
新たな定義(案)
064 脊椎固定用材料
064 脊椎固定用材料
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3)機能区分の定義
(3)機能区分の定義
①
略
①
略
②
脊椎ロッド・特殊型
②
脊椎ロッド・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア
次のいずれにも該当すること。
脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドで
ア
あること。
イ
あること。
脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するもので
イ
あること。
ウ
脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドで
脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するもので
あること。
次のいずれかに該当すること。
ウ
ⅰ 材質がコバルト・クロム合金であること。
次のいずれかに該当すること。
ⅰ 材質がコバルト・クロム合金又はコバルト・ニッケル・クロ
ⅱ レール状の形状を有するものであること。
ム・モリブデン合金であること。
③~⑰ 略
ⅱ レール状の形状を有するものであること。
③~⑰ 略
<理由>
薬事承認事項、金属の規格等を踏まえ、上記のとおり変更する。
16
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【定義変更】
現在の定義
新たな定義(案)
064 脊椎固定用材料
064 脊椎固定用材料
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3)機能区分の定義
(3)機能区分の定義
①
略
①
略
②
脊椎ロッド・特殊型
②
脊椎ロッド・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア
次のいずれにも該当すること。
脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドで
ア
あること。
イ
あること。
脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するもので
イ
あること。
ウ
脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドで
脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するもので
あること。
次のいずれかに該当すること。
ウ
ⅰ 材質がコバルト・クロム合金であること。
次のいずれかに該当すること。
ⅰ 材質がコバルト・クロム合金又はコバルト・ニッケル・クロ
ⅱ レール状の形状を有するものであること。
ム・モリブデン合金であること。
③~⑰ 略
ⅱ レール状の形状を有するものであること。
③~⑰ 略
<理由>
薬事承認事項、金属の規格等を踏まえ、上記のとおり変更する。
16
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