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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【定義変更】
現在の定義

新たな定義(案)

064 脊椎固定用材料

064 脊椎固定用材料

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3)機能区分の定義

(3)機能区分の定義











脊椎ロッド・特殊型



脊椎ロッド・特殊型

次のいずれにも該当すること。


次のいずれにも該当すること。

脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドで



あること。


あること。

脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するもので



あること。


脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドで
脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するもので
あること。

次のいずれかに該当すること。



ⅰ 材質がコバルト・クロム合金であること。

次のいずれかに該当すること。

ⅰ 材質がコバルト・クロム合金又はコバルト・ニッケル・クロ

ⅱ レール状の形状を有するものであること。

ム・モリブデン合金であること。

③~⑰ 略

ⅱ レール状の形状を有するものであること。
③~⑰ 略

<理由>
薬事承認事項、金属の規格等を踏まえ、上記のとおり変更する。

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