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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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1.一覧
通番
①
見直し内容
細分化
機能区分
見直しの内容
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(2)蛇行血管用
②
細分化
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
する。
057 人工股関節用材料
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
(1)骨盤側材料
する。
②臼蓋形成用カップ(間接固定型)
③
定義変更
058 人工膝関節用材料
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、定義を変更する。
(1)大腿骨側材料
②全置換用材料(間接固定型)
ア 特殊型
④
定義変更
058 人工膝関節用材料
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、定義を変更する。
(1)大腿骨側材料
④片側置換用材料(間接固定型)
イ 特殊型
⑤
細分化
061 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。
(10) その他のプレート
① 標準
イ 下顎骨・骨盤再建用
⑥
細分化
歯※1005 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。
(1) その他のプレート
① 標準
イ
下顎骨・骨盤再建用
2
2
通番
①
見直し内容
細分化
機能区分
見直しの内容
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(2)蛇行血管用
②
細分化
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
する。
057 人工股関節用材料
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
(1)骨盤側材料
する。
②臼蓋形成用カップ(間接固定型)
③
定義変更
058 人工膝関節用材料
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、定義を変更する。
(1)大腿骨側材料
②全置換用材料(間接固定型)
ア 特殊型
④
定義変更
058 人工膝関節用材料
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、定義を変更する。
(1)大腿骨側材料
④片側置換用材料(間接固定型)
イ 特殊型
⑤
細分化
061 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。
(10) その他のプレート
① 標準
イ 下顎骨・骨盤再建用
⑥
細分化
歯※1005 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。
(1) その他のプレート
① 標準
イ
下顎骨・骨盤再建用
2
2