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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【細分化及び定義変更】
現在の機能区分

新機能区分(案)

079 骨セメント

079 骨セメント

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3) 脊椎・大腿骨頸部用

(3) 脊椎用

(4) 略

(4) 略
(4) 大腿骨頸部用
現在の定義

新たな定義(案)

079 骨セメント

079 骨セメント

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①~② 略

①~② 略





脊椎・大腿骨頸部用

脊椎用

次のいずれにも該当すること。


次のいずれにも該当すること。

次のいずれかに該当すること。



ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮椎体形

ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮的椎体

成術に使用するものであること。

形成術に使用するものであること。

ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク

ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク

リューの固定を目的に使用するものであること。

リューの固定を目的に使用するものであること。

ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に

ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に

おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する

おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する

ものであること。

ものであること。



成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ



タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。


次のいずれかに該当すること。

成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。







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