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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑫
【細分化及び定義変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
079 骨セメント
079 骨セメント
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 脊椎・大腿骨頸部用
(3) 脊椎用
(4) 略
(4) 略
(4) 大腿骨頸部用
現在の定義
新たな定義(案)
079 骨セメント
079 骨セメント
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~② 略
①~② 略
③
③
脊椎・大腿骨頸部用
脊椎用
次のいずれにも該当すること。
ア
次のいずれにも該当すること。
次のいずれかに該当すること。
ア
ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮椎体形
ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮的椎体
成術に使用するものであること。
形成術に使用するものであること。
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク
リューの固定を目的に使用するものであること。
リューの固定を目的に使用するものであること。
ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
ものであること。
ものであること。
イ
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
イ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
④
次のいずれかに該当すること。
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
略
④
略
19
19
【細分化及び定義変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
079 骨セメント
079 骨セメント
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 脊椎・大腿骨頸部用
(3) 脊椎用
(4) 略
(4) 略
(4) 大腿骨頸部用
現在の定義
新たな定義(案)
079 骨セメント
079 骨セメント
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~② 略
①~② 略
③
③
脊椎・大腿骨頸部用
脊椎用
次のいずれにも該当すること。
ア
次のいずれにも該当すること。
次のいずれかに該当すること。
ア
ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮椎体形
ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮的椎体
成術に使用するものであること。
形成術に使用するものであること。
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク
リューの固定を目的に使用するものであること。
リューの固定を目的に使用するものであること。
ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
ものであること。
ものであること。
イ
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
イ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
④
次のいずれかに該当すること。
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
略
④
略
19
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