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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練
和して使用するものであること。
歯冠※047,歯矯※035 歯科用合着・接着材料Ⅱ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
①薬事承認又は認証上、類別が「歯科材料(5)歯科用接着充填材料」で
あって、一般的名称が「歯科高分子系接着材」、「歯科用象牙質接着材」、
「医薬品含有歯科用象牙質接着材」、
「歯科接着用レジンセメント」、
「医薬
品含有歯科接着用レジンセメント」、「歯科用コンポジットレジンセメン
ト」、
「医薬品含有歯科用コンポジットレジンセメント」、
「歯科合着用グラ
スポリアルケノエート系レジンセメント」、
「医薬品含有歯科合着用グラス
ポリアルケノエート系レジンセメント」、「歯科動揺歯固定用接着材料」、
「歯科用セメントキット」

「歯科用象牙質接着材キット」、
「医薬品含有歯
科用象牙質接着材キット」

「医薬品含有歯科用接着材料キット」又は「歯
科用接着材料キット」であること。
②歯科用合着・接着材料Ⅰに該当しない、接着性レジンセメント又は接着性
グラスアイノマー系レジンセメントであること。
(2) 機能区分の考え方
使用方法により、標準型及び自動練和型に区分する。
(3) 機能区分の定義
①標準型
②に該当しないこと。
②自動練和型
次のいずれかに該当すること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和して

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