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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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構成成分及び使用方法により、レジン系(2区分)及びグラスアイオ
使用方法により、標準型及び自動練和型に区分する。
ノマー系(2区分)の合計4区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①レジン系・標準型
①標準型
次のいずれにも該当すること。
②に該当しないこと。
ア 接着性レジンセメントであること。
②自動練和型
イ ②に該当しないこと。
次のいずれかに該当すること。
②レジン系・自動練和型
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和
次のいずれにも該当すること。
して使用するものであること
ア 接着性レジンセメントであること。
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて
イ 次のいずれかに該当すること。
練和して使用するものであること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和し
て使用するものであること
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練
和して使用するものであること。
③グラスアイオノマー系・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 接着性グラスアイオノマー系レジンセメントであること。
イ ④に該当しないこと。
④グラスアイオノマー系・自動練和型
次のいずれにも該当すること。
ア 接着性グラスアイオノマー系レジンセメントであること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和し
て使用するものであること。
38
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使用方法により、標準型及び自動練和型に区分する。
ノマー系(2区分)の合計4区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①レジン系・標準型
①標準型
次のいずれにも該当すること。
②に該当しないこと。
ア 接着性レジンセメントであること。
②自動練和型
イ ②に該当しないこと。
次のいずれかに該当すること。
②レジン系・自動練和型
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和
次のいずれにも該当すること。
して使用するものであること
ア 接着性レジンセメントであること。
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて
イ 次のいずれかに該当すること。
練和して使用するものであること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和し
て使用するものであること
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練
和して使用するものであること。
③グラスアイオノマー系・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 接着性グラスアイオノマー系レジンセメントであること。
イ ④に該当しないこと。
④グラスアイオノマー系・自動練和型
次のいずれにも該当すること。
ア 接着性グラスアイオノマー系レジンセメントであること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和し
て使用するものであること。
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