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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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構成成分及び使用方法により、レジン系(2区分)及びグラスアイオ

使用方法により、標準型及び自動練和型に区分する。

ノマー系(2区分)の合計4区分に区分する。
(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①レジン系・標準型

①標準型

次のいずれにも該当すること。

②に該当しないこと。

ア 接着性レジンセメントであること。

②自動練和型

イ ②に該当しないこと。

次のいずれかに該当すること。

②レジン系・自動練和型

ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和

次のいずれにも該当すること。

して使用するものであること

ア 接着性レジンセメントであること。

ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて

イ 次のいずれかに該当すること。

練和して使用するものであること。

ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和し
て使用するものであること
ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセルを専用の器械を用いて練
和して使用するものであること。
③グラスアイオノマー系・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 接着性グラスアイオノマー系レジンセメントであること。
イ ④に該当しないこと。
④グラスアイオノマー系・自動練和型
次のいずれにも該当すること。
ア 接着性グラスアイオノマー系レジンセメントであること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ 2種類のペーストをチップ型の歯科用練成器具を用いて練和し
て使用するものであること。

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