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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。
ⅴ マーカーを有するものであること。
ウ
⑩
⑩に該当しないこと。
心腔内リード等送達用・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア
植込式心臓ペースメーカ用リード又は植込型除細動器用カテーテ
ル電極を心腔内に送達するために使用するものであること。
イ
シース有効長が20cm以上40cm未満のものであり、プリシェイプさ
れているものであること。
ウ
マーカーを有するものであること。
<理由>
「蛇行血管用」のうち、植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除細動器用カテーテル電極を送達に特化して使用されるものがあることから、
該当する製品の薬事の使用目的等を踏まえ、細分化する。
8
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ⅴ マーカーを有するものであること。
ウ
⑩
⑩に該当しないこと。
心腔内リード等送達用・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア
植込式心臓ペースメーカ用リード又は植込型除細動器用カテーテ
ル電極を心腔内に送達するために使用するものであること。
イ
シース有効長が20cm以上40cm未満のものであり、プリシェイプさ
れているものであること。
ウ
マーカーを有するものであること。
<理由>
「蛇行血管用」のうち、植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除細動器用カテーテル電極を送達に特化して使用されるものがあることから、
該当する製品の薬事の使用目的等を踏まえ、細分化する。
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