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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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通番

見直し内容

機能区分

見直しの内容

歯冠※2033 スルフォン樹脂レジン歯 前歯用(JIS適合品)
歯冠※2034 スルフォン樹脂レジン歯 臼歯用(JIS適合品)
歯冠※2035 硬質レジン歯 前歯用(JIS適合品)
歯冠※2036 硬質レジン歯 臼歯用(JIS適合品)


定義変更

歯冠※2046 歯科用合着・接着材料Ⅰ
歯矯

※3

034

各製品の構造や原理に基づき、定義を明確化する。

(1)レジン系
①標準型
②自動練和型
(2)グラスアイオノマー系
①標準型
②自動練和型

※1

歯:歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章の第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医

療材料
※2

歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料

※3

歯矯:歯科点数表の第2章第13部に規定する特定保険医療材料

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