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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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【定義変更、留意事項変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
132 ガイディングカテーテル
132 ガイディングカテーテル
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3)その他血管用
(3)その他血管用
(4)~(5) 略
①標準型
②橈骨動脈穿刺対応型
(4)~(5) 略
現在の定義
新たな定義(案)
132 ガイディングカテーテル
132 ガイディングカテーテル
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3)機能区分の定義
(3)機能区分の定義
①~② 略
①~② 略
③その他血管用
③その他血管用・標準型
経皮的血管拡張術又は血栓除去術を行う際に、腹部四肢末梢血管又
ア
経皮的血管拡張術又は、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際
は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に
に 、腹部四肢末梢 血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安
使用するガイディングカテーテルであること。
全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであ
④~⑤ 略
ること。
イ
⑥に該当しないこと。
④~⑤ 略
⑥その他血管用・橈骨動脈穿刺対応型
ア
経皮的血管拡張術、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際に、腹部
四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達さ
せることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
イ
橈骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事
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【定義変更、留意事項変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
132 ガイディングカテーテル
132 ガイディングカテーテル
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3)その他血管用
(3)その他血管用
(4)~(5) 略
①標準型
②橈骨動脈穿刺対応型
(4)~(5) 略
現在の定義
新たな定義(案)
132 ガイディングカテーテル
132 ガイディングカテーテル
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3)機能区分の定義
(3)機能区分の定義
①~② 略
①~② 略
③その他血管用
③その他血管用・標準型
経皮的血管拡張術又は血栓除去術を行う際に、腹部四肢末梢血管又
ア
経皮的血管拡張術又は、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際
は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に
に 、腹部四肢末梢 血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安
使用するガイディングカテーテルであること。
全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであ
④~⑤ 略
ること。
イ
⑥に該当しないこと。
④~⑤ 略
⑥その他血管用・橈骨動脈穿刺対応型
ア
経皮的血管拡張術、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際に、腹部
四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達さ
せることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
イ
橈骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事
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