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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【定義変更、留意事項変更】
現在の機能区分

新機能区分(案)

132 ガイディングカテーテル

132 ガイディングカテーテル

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3)その他血管用

(3)その他血管用

(4)~(5) 略

①標準型
②橈骨動脈穿刺対応型
(4)~(5) 略
現在の定義

新たな定義(案)

132 ガイディングカテーテル

132 ガイディングカテーテル

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3)機能区分の定義

(3)機能区分の定義

①~② 略

①~② 略

③その他血管用

③その他血管用・標準型

経皮的血管拡張術又は血栓除去術を行う際に、腹部四肢末梢血管又



経皮的血管拡張術又は、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際

は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に

に 、腹部四肢末梢 血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安

使用するガイディングカテーテルであること。

全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであ

④~⑤ 略

ること。


⑥に該当しないこと。

④~⑤ 略
⑥その他血管用・橈骨動脈穿刺対応型


経皮的血管拡張術、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際に、腹部
四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達さ
せることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。



橈骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事

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