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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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大腿骨頸部用
次のいずれにも該当すること。



骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術にお
ける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用するもの
であること。



成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。

現在の留意事項

新たな留意事項(案)

079 骨セメント

079 骨セメント

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3) 脊椎・大腿骨頸部用

(3) 脊椎用



脊椎用・大腿骨頸部用は、以下のいずれかの場合に算定できる。



脊椎用は、以下のいずれかの場合に算定できる。

a 経皮的椎体形成術に用いた場合

a 経皮的椎体形成術に用いた場合

b 脊椎固定術においてセメント注入型の脊椎スクリューと併用した場

b 脊椎固定術においてセメント注入型の脊椎スクリューと併用した場





c 骨折観血的手術においてセメント注入型の横止めスクリュー・大腿
骨頸部型と併用した場合




副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている

施設において使用すること。

副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている

施設において使用すること。

(4) 略
(5) 大腿骨頸部用

(4) 略



骨折観血的手術においてセメント注入型の横止めスクリュー・大腿

骨頸部型と併用した場合に算定できる。


副作用発生時に全身麻酔による手術が行える体制が整備されている

施設において使用すること。
<理由> 薬事上の使用目的を踏まえ、「大腿骨頸部用」として使用されるものを細分化する。定義の「経皮椎体形成術」の記載を「経皮的椎体形成
術」に揃える。

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