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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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⑤~㉒ 略


骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)・デュアルモビリ

ティ用


股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カッ
プ(再置換用を含む。)であること。



再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。



固定方法が間接固定であること。



大腿骨側材料の脱臼を防ぐために、⑩と組み合わせて使用し、臼
蓋形成用カップとライナー及びライナーと大腿骨ステムヘッドの間
で、二つの関節摺動面を確保するものであること。

現在の留意事項
057

新たな留意事項(案)

人工股関節用材料

057

人工股関節用材料

(1)~(3) 略

(1)~(3) 略

(4) 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・デュアルモビリティ

(4) 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・デュアルモビリティ

用及び骨盤側材料・デュアルモビリティ化ライナーは骨盤側材料・ライ

用、骨盤側材料・臼蓋形成用カップ (間接固定型)・デュアルモビリティ

ナー・デュアルモビリティ対応型と組み合わせて使用した場合に限り、

用及び骨盤側材料・デュアルモビリティ化ライナーは骨盤側材料・ライ

それぞれ算定する。

ナー・デュアルモビリティ対応型と組み合わせて使用した場合に限り、そ
れぞれ算定する。

<理由>
デュアルモビリティ用の臼蓋形成用カップで間接固定で使用する製品があることから、機能区分を細分化する。

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