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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【合理化】
現在の機能区分
201

膵臓用瘻孔形成補綴材留置システム

231

消化器用瘻孔形成補綴材留置システム

新機能区分(案)
231

消化器用瘻孔形成ドレナージステント

現在の定義

新たな定義(案)

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導

管」であって、一般的名称が「膵臓用瘻孔形成補綴材」及び「経消化管

管」であって、一般的名称が「膵臓用瘻孔形成ドレナージステント」及

胆道ドレナージステント」であること。

び「経消化管胆道ドレナージステント」であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。


(2) 次のいずれにも該当すること。

経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と嚢胞壁の間



に瘻孔を形成することを目的として使用する膵臓用瘻孔形成補綴材留

に瘻孔を形成することを目的として使用する膵臓用瘻孔形成ドレナー

置システム(デリバリーカテーテルを含む)であること。

ジステント(デリバリーカテーテルを含む)であること。



経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と胆嚢壁の間



経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と胆嚢壁の間

に瘻孔を形成することを目的として使用する経消化管胆道ドレナージ

に瘻孔を形成することを目的として使用する経消化管胆道ドレナージ

ステント(デリバリーカテーテルを含む)であること。

ステント(デリバリーカテーテルを含む)であること。

(3) デリバリーカテーテルについては、瘻孔形成部位を穿孔し、当該部位
に補綴材を留置する機能を有していること。

(3) デリバリーカテーテルについては、瘻孔形成部位を穿孔し、当該部位
に補綴材を留置する機能を有していること。

現在の留意事項
231

経胃又は経十二指腸的な内視鏡治療により、消化管壁と嚢胞壁の間

新たな留意事項(案)

消化器用瘻孔形成補綴材留置システム

231

消化器用瘻孔形成補綴材留置システムは、関連学会の定める適正使用指
針を遵守して使用した場合に限り算定できる。

消化器用瘻孔形成ドレナージステント

消化器用瘻孔形成ドレナージステントは、関連学会の定める適正使用指
針を遵守して使用した場合に限り算定できる。

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