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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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通番
⑦
見直し内容
名称変更
機能区分
見直しの内容
061 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分の名称を変更する。
(10) その他のプレート
① 標準
ウ
⑧
名称変更
下顎骨用
歯※1005 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分の名称を変更する。
(1) その他のプレート
① 標準
ウ
⑨
定義変更
下顎骨用
064 脊椎固定用材料
定義の用語を明確化する。
(1) 脊椎ロッド
②
⑩
定義変更
特殊型
078 人工骨
定義の用語を明確化する。
(2) 専用型
⑤ 椎体固定用
イ
1 椎体用・可変式
⑪
定義変更
079 骨セメント
(1) 頭蓋骨用
使用実態を踏まえて、定義を修正する。
⑫
定義変更
079 骨セメント
(3) 脊椎・大腿骨頸部用
薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。
⑬
細分化
086 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用
リード
⑭
留意事項変更
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
する。
099 組織代用人工繊維布
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、留意事項を変更す
(1) 心血管系用
る。
③ 心血管修復パッチ一般用
3
3
⑦
見直し内容
名称変更
機能区分
見直しの内容
061 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分の名称を変更する。
(10) その他のプレート
① 標準
ウ
⑧
名称変更
下顎骨用
歯※1005 固定用内副子(プレート)
薬事承認事項を踏まえて、機能区分の名称を変更する。
(1) その他のプレート
① 標準
ウ
⑨
定義変更
下顎骨用
064 脊椎固定用材料
定義の用語を明確化する。
(1) 脊椎ロッド
②
⑩
定義変更
特殊型
078 人工骨
定義の用語を明確化する。
(2) 専用型
⑤ 椎体固定用
イ
1 椎体用・可変式
⑪
定義変更
079 骨セメント
(1) 頭蓋骨用
使用実態を踏まえて、定義を修正する。
⑫
定義変更
079 骨セメント
(3) 脊椎・大腿骨頸部用
薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。
⑬
細分化
086 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用
リード
⑭
留意事項変更
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
する。
099 組織代用人工繊維布
薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、留意事項を変更す
(1) 心血管系用
る。
③ 心血管修復パッチ一般用
3
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