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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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見直し内容
名称変更

機能区分

見直しの内容

061 固定用内副子(プレート)

薬事承認事項を踏まえて、機能区分の名称を変更する。

(10) その他のプレート
① 標準



名称変更

下顎骨用

歯※1005 固定用内副子(プレート)

薬事承認事項を踏まえて、機能区分の名称を変更する。

(1) その他のプレート
① 標準



定義変更

下顎骨用

064 脊椎固定用材料

定義の用語を明確化する。

(1) 脊椎ロッド



定義変更

特殊型

078 人工骨

定義の用語を明確化する。

(2) 専用型
⑤ 椎体固定用


1 椎体用・可変式



定義変更

079 骨セメント

(1) 頭蓋骨用

使用実態を踏まえて、定義を修正する。



定義変更

079 骨セメント

(3) 脊椎・大腿骨頸部用

薬事承認事項を踏まえて、機能区分を細分化する。



細分化

086 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用
リード



留意事項変更

薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、機能区分を細分化
する。

099 組織代用人工繊維布

薬事承認事項及び使用実態を踏まえて、留意事項を変更す

(1) 心血管系用

る。

③ 心血管修復パッチ一般用

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