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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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イ
注入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除
入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除細
細動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含
動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含む。)
む。)ものであること。
ものであること。
次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ シース有効長が20㎝以上のもの又はシース有効長が20㎝未満で
ⅰ シース有効長が 20 ㎝以上のもの又はシース有効長が 20 ㎝未
あるが、プリシェイプされているものであること。
満であるが、プリシェイプされているものであること。
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
ものであること。
ものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。
ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。
ⅴ マーカーを有するものであること。
ⅴ マーカーを有するものであること。
④~⑧ 略
ウ
⑨又は⑩に該当しないこと。
④~⑧ 略
⑨
心腔内リード等送達用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア
植込式心臓ペースメーカ用リード又は植込型除細動器用カテーテ
ル電極を心腔内に送達するために使用するものであること。
イ
次のいずれかに該当すること。
ⅰ シース有効長が 20 ㎝以上のもの又はシース有効長が 20 ㎝未
満であるが、プリシェイプされているものであること。
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
ものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
7
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注入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除
入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除細
細動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含
動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含む。)
む。)ものであること。
ものであること。
次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれかに該当すること。
ⅰ シース有効長が20㎝以上のもの又はシース有効長が20㎝未満で
ⅰ シース有効長が 20 ㎝以上のもの又はシース有効長が 20 ㎝未
あるが、プリシェイプされているものであること。
満であるが、プリシェイプされているものであること。
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
ものであること。
ものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。
ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。
ⅴ マーカーを有するものであること。
ⅴ マーカーを有するものであること。
④~⑧ 略
ウ
⑨又は⑩に該当しないこと。
④~⑧ 略
⑨
心腔内リード等送達用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア
植込式心臓ペースメーカ用リード又は植込型除細動器用カテーテ
ル電極を心腔内に送達するために使用するものであること。
イ
次のいずれかに該当すること。
ⅰ シース有効長が 20 ㎝以上のもの又はシース有効長が 20 ㎝未
満であるが、プリシェイプされているものであること。
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
ものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
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