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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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注入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除

入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカ用リード、植込型除細

細動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含

動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含む。)

む。)ものであること。

ものであること。

次のいずれかに該当すること。

イ 次のいずれかに該当すること。

ⅰ シース有効長が20㎝以上のもの又はシース有効長が20㎝未満で

ⅰ シース有効長が 20 ㎝以上のもの又はシース有効長が 20 ㎝未

あるが、プリシェイプされているものであること。

満であるが、プリシェイプされているものであること。

ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル

ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル

等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する

等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する

ものであること。

ものであること。

ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。

ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。

ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。

ⅳ 多側孔付(10孔以上)のものであること。

ⅴ マーカーを有するものであること。

ⅴ マーカーを有するものであること。

④~⑧ 略



⑨又は⑩に該当しないこと。

④~⑧ 略


心腔内リード等送達用・標準型
次のいずれにも該当すること。



植込式心臓ペースメーカ用リード又は植込型除細動器用カテーテ
ル電極を心腔内に送達するために使用するものであること。



次のいずれかに該当すること。

ⅰ シース有効長が 20 ㎝以上のもの又はシース有効長が 20 ㎝未
満であるが、プリシェイプされているものであること。
ⅱ ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル
等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有する
ものであること。
ⅲ カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。

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