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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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a 骨盤の再建に使用されるプレートであること。
b ⅲに該当しないこと。
ⅻ 標準・肋骨再建用
次のいずれにも該当すること。
a 肋骨の再建に使用されるプレートであること。
b ⅲに該当しないこと。
<理由>
薬事承認上、骨盤専用、肋骨専用のプレートが存在するため、上記のとおり機能区分を細分化する。
15
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b ⅲに該当しないこと。
ⅻ 標準・肋骨再建用
次のいずれにも該当すること。
a 肋骨の再建に使用されるプレートであること。
b ⅲに該当しないこと。
<理由>
薬事承認上、骨盤専用、肋骨専用のプレートが存在するため、上記のとおり機能区分を細分化する。
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