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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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㉒
【名称変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
212
ペプチド由来吸収性局所止血材
212 消化管内視鏡用止血材
232
鉱物由来吸収性局所止血材
(1) ペプチド由来吸収性局所止血材
233
アミノ酸由来非吸収性局所止血材
(2) 鉱物由来吸収性局所止血材
(3) アミノ酸由来非吸収性局所止血材
<理由>
臨床での使用目的を踏まえ、上記のとおり機能区分の名称を変更する。
35
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【名称変更】
現在の機能区分
新機能区分(案)
212
ペプチド由来吸収性局所止血材
212 消化管内視鏡用止血材
232
鉱物由来吸収性局所止血材
(1) ペプチド由来吸収性局所止血材
233
アミノ酸由来非吸収性局所止血材
(2) 鉱物由来吸収性局所止血材
(3) アミノ酸由来非吸収性局所止血材
<理由>
臨床での使用目的を踏まえ、上記のとおり機能区分の名称を変更する。
35
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