よむ、つかう、まなぶ。
総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑪
【定義変更】
現在の定義
新たな定義(案)
079 骨セメント
079 骨セメント
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①
頭蓋骨用
①
次のいずれにも該当すること。
ア
頭蓋骨用
次のいずれにも該当すること。
次のいずれかに該当すること。
ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮
椎体形成術に使用するものであること。
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク
ア
頭蓋骨の骨欠損部修復に使用するものであること。
イ
頭蓋骨専用のものであること。
ウ
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
リューの固定を目的に使用するものであること。
②~④ 略
ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
ものであること
イ
頭蓋骨専用のものであること。
ウ
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
②~④ 略
<理由>
該当する製品の使用目的、以前の定義を踏まえて、変更する。
18
18
【定義変更】
現在の定義
新たな定義(案)
079 骨セメント
079 骨セメント
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①
頭蓋骨用
①
次のいずれにも該当すること。
ア
頭蓋骨用
次のいずれにも該当すること。
次のいずれかに該当すること。
ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮
椎体形成術に使用するものであること。
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク
ア
頭蓋骨の骨欠損部修復に使用するものであること。
イ
頭蓋骨専用のものであること。
ウ
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
リューの固定を目的に使用するものであること。
②~④ 略
ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
ものであること
イ
頭蓋骨専用のものであること。
ウ
成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。
②~④ 略
<理由>
該当する製品の使用目的、以前の定義を踏まえて、変更する。
18
18