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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【定義変更】
現在の定義

新たな定義(案)

079 骨セメント

079 骨セメント

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義



頭蓋骨用



次のいずれにも該当すること。


頭蓋骨用
次のいずれにも該当すること。

次のいずれかに該当すること。

ⅰ 悪性脊椎腫瘍又は原発性骨粗鬆症による椎体骨折に対する経皮
椎体形成術に使用するものであること。
ⅱ 骨強度の低下した患者に対して脊椎固定術における脊椎スク



頭蓋骨の骨欠損部修復に使用するものであること。



頭蓋骨専用のものであること。



成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。

リューの固定を目的に使用するものであること。

②~④ 略

ⅲ 骨粗鬆症など骨強度の低下した患者に対して骨折観血的手術に
おける横止めスクリュー・大腿骨頸部型の固定を目的に使用する
ものであること


頭蓋骨専用のものであること。



成分が粉末(メタクリル酸メチル重合体等を主成分)と液体(メ
タクリル酸メチルを主成分)によって構成されること。

②~④ 略
<理由>
該当する製品の使用目的、以前の定義を踏まえて、変更する。

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