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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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レータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレー
レータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレー
タ」であること。
タ」であること。
b 次のいずれかに該当すること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留
ア 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺
置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を
入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、
その他を含む。)であること。
含む。)であること。
c 1本のリードに4つ又は8つの脊髄刺激用の電極を有するもの
イ 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺
であること。
入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、
その他を含む。)であること。
ⅱ 4極又は8極・仙骨神経刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
c 1本のリードに4つ又は8つの脊髄刺激用の電極を有するもの
であること。
a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器
具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ
ⅱ 16極以上
レータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレー
タ」であること。
b 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留
置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を
含む。)であること。
c 1本のリードに4つ又は8つの仙骨神経刺激用の電極を有する
ものであること。
ⅲ 16極以上
<理由>
薬事上の使用目的を踏まえ、脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リードの「リードセット・4極又は8極」を「脳・脊髄刺激装置
用」と「仙骨神経刺激装置用」に細分化する。アダプターについては、脳・脊髄刺激装置用しか存在しないことから細分化は行わないこととする。
22
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レータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレー
タ」であること。
タ」であること。
b 次のいずれかに該当すること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留
ア 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺
置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を
入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、
その他を含む。)であること。
含む。)であること。
c 1本のリードに4つ又は8つの脊髄刺激用の電極を有するもの
イ 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺
であること。
入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、
その他を含む。)であること。
ⅱ 4極又は8極・仙骨神経刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
c 1本のリードに4つ又は8つの脊髄刺激用の電極を有するもの
であること。
a 薬事承認又は認証上、類別が 「機械器具(12)理学診療用器
具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュ
ⅱ 16極以上
レータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレー
タ」であること。
b 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留
置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を
含む。)であること。
c 1本のリードに4つ又は8つの仙骨神経刺激用の電極を有する
ものであること。
ⅲ 16極以上
<理由>
薬事上の使用目的を踏まえ、脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リードの「リードセット・4極又は8極」を「脳・脊髄刺激装置
用」と「仙骨神経刺激装置用」に細分化する。アダプターについては、脳・脊髄刺激装置用しか存在しないことから細分化は行わないこととする。
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