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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【定義変更】
現在の定義
078

新たな定義(案)

人工骨

078

人工骨

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①~⑫ 略

①~⑫ 略





専用型・椎体固定用(1椎体用・可変式)
次のいずれにも該当すること。



次のいずれにも該当すること。

椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的と



した人工骨であること。


椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的と
した人工骨であること。

上下の骨と接触するように設計された 部分の最長距離が20mm未



満であること。


専用型・椎体固定用(1椎体用・可変式)

上下の骨と接触するように設計された 部分の最長距離(可変式
のものにあっては、最も縮めた際の距離)が20mm未満であること。

上下の骨と接触するように設計された可変式の構造を有するこ



上下の骨と接触するように設計された可変式の構造を有するこ

と。

と。

⑭~⑲ 略

⑭~⑲ 略

<理由>
該当する製品の構造等を踏まえ、定義を明確化する。

17

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