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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑩
【定義変更】
現在の定義
078
新たな定義(案)
人工骨
078
人工骨
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~⑫ 略
①~⑫ 略
⑬
⑬
専用型・椎体固定用(1椎体用・可変式)
次のいずれにも該当すること。
ア
次のいずれにも該当すること。
椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的と
ア
した人工骨であること。
イ
椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的と
した人工骨であること。
上下の骨と接触するように設計された 部分の最長距離が20mm未
イ
満であること。
ウ
専用型・椎体固定用(1椎体用・可変式)
上下の骨と接触するように設計された 部分の最長距離(可変式
のものにあっては、最も縮めた際の距離)が20mm未満であること。
上下の骨と接触するように設計された可変式の構造を有するこ
ウ
上下の骨と接触するように設計された可変式の構造を有するこ
と。
と。
⑭~⑲ 略
⑭~⑲ 略
<理由>
該当する製品の構造等を踏まえ、定義を明確化する。
17
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【定義変更】
現在の定義
078
新たな定義(案)
人工骨
078
人工骨
(1)~(2) 略
(1)~(2) 略
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~⑫ 略
①~⑫ 略
⑬
⑬
専用型・椎体固定用(1椎体用・可変式)
次のいずれにも該当すること。
ア
次のいずれにも該当すること。
椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的と
ア
した人工骨であること。
イ
椎体を補修若しくは置換又は上下椎体間を補填することを目的と
した人工骨であること。
上下の骨と接触するように設計された 部分の最長距離が20mm未
イ
満であること。
ウ
専用型・椎体固定用(1椎体用・可変式)
上下の骨と接触するように設計された 部分の最長距離(可変式
のものにあっては、最も縮めた際の距離)が20mm未満であること。
上下の骨と接触するように設計された可変式の構造を有するこ
ウ
上下の骨と接触するように設計された可変式の構造を有するこ
と。
と。
⑭~⑲ 略
⑭~⑲ 略
<理由>
該当する製品の構造等を踏まえ、定義を明確化する。
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