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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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【定義変更】
現在の機能区分
058

新機能区分(案)

人工膝関節用材料

058

人工膝関節用材料

(1)~(2) 略

(1)~(2) 略

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①~② 略

①~② 略





大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)
・特殊型

大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)
・特殊型

次のいずれにも該当すること。

次のいずれにも該当すること。





膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であるこ
と。

膝関節の機能を代替するために大腿骨側に使用する材料であるこ
と。



置換する部位が全置換用(再置換用を含む。
)であること。



置換する部位が全置換用(再置換用を含む。
)であること。



再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用大腿骨表面置換用に該当しな



再建用大腿骨遠位補綴用及び再建用大腿骨表面置換用に該当しな

いこと。

いこと。



固定方法が間接固定であること。



固定方法が間接固定であること。



摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されている



金属イオン溶出又は摩耗粉の低減を目的として、以下のいずれか

ものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されている

の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事承認又は認

こと。

証事項に明記されていること。

ⅰ 材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。

ⅰ 材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。

ⅱ 材質又は表面コーティングが窒化チタンニオブであること。

ⅱ 材質又は表面コーティングが窒化チタンニオブであること。

④~⑰ 略

④~⑰ 略

<理由>
該当する製品群の使用実態や薬事承認事項を踏まえ、上記のとおり変更する。

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