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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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現在の機能区分
061
新機能区分(案)
固定用内副子(プレート)
061
固定用内副子(プレート)
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート(4区分)、有角
構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート(4区分)、有角
プレート(2区分)、骨端用プレート(4区分)
、変形矯正用患者適合型プ
プレート(2区分)、骨端用プレート(4区分)
、変形矯正用患者適合型プ
レート及びその他のプレート(9区分)の合計20区分に区分する。
レート及びその他のプレート(12区分)の合計区分に22区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~⑪ 略
①~⑪ 略
⑫その他のプレート
⑫その他のプレート
ア
略
ア
略
イ
機能区分の考え方
イ
機能区分の考え方
使用目的及び構造により、標準(7区分)及び特殊(3区分)の
合計10区分に区分する。
ウ
使用目的及び構造により、標準(9区分)及び特殊(3区分)の
合計12区分に区分する。
機能区分の定義
ウ
機能区分の定義
ⅰ~ⅱ 略
ⅰ~ⅱ 略
ⅲ 標準・下顎骨・骨盤再建用
ⅲ 標準・下顎骨等再建用
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
a 下顎骨や骨盤等の再建に使用されるプレートであること。
a 下顎骨等の再建に使用されるプレートであること。
b ⅰ及びⅱに該当しないこと。
b ⅰ、ⅱ、ⅺ及びⅻに該当しないこと。
ⅳ 標準・下顎骨用
ⅳ 標準・下顎骨用(患者適合型)
略
略
ⅴ~ⅹ 略
ⅴ~ⅹ 略
ⅺ 標準・骨盤再建用
次のいずれにも該当すること。
14
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061
新機能区分(案)
固定用内副子(プレート)
061
固定用内副子(プレート)
(1) 略
(1) 略
(2) 機能区分の考え方
(2) 機能区分の考え方
構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート(4区分)、有角
構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート(4区分)、有角
プレート(2区分)、骨端用プレート(4区分)
、変形矯正用患者適合型プ
プレート(2区分)、骨端用プレート(4区分)
、変形矯正用患者適合型プ
レート及びその他のプレート(9区分)の合計20区分に区分する。
レート及びその他のプレート(12区分)の合計区分に22区分する。
(3) 機能区分の定義
(3) 機能区分の定義
①~⑪ 略
①~⑪ 略
⑫その他のプレート
⑫その他のプレート
ア
略
ア
略
イ
機能区分の考え方
イ
機能区分の考え方
使用目的及び構造により、標準(7区分)及び特殊(3区分)の
合計10区分に区分する。
ウ
使用目的及び構造により、標準(9区分)及び特殊(3区分)の
合計12区分に区分する。
機能区分の定義
ウ
機能区分の定義
ⅰ~ⅱ 略
ⅰ~ⅱ 略
ⅲ 標準・下顎骨・骨盤再建用
ⅲ 標準・下顎骨等再建用
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
a 下顎骨や骨盤等の再建に使用されるプレートであること。
a 下顎骨等の再建に使用されるプレートであること。
b ⅰ及びⅱに該当しないこと。
b ⅰ、ⅱ、ⅺ及びⅻに該当しないこと。
ⅳ 標準・下顎骨用
ⅳ 標準・下顎骨用(患者適合型)
略
略
ⅴ~ⅹ 略
ⅴ~ⅹ 略
ⅺ 標準・骨盤再建用
次のいずれにも該当すること。
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