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総-1ー1特定保険医療材料の既存機能区分の見直し(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》
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現在の機能区分
061

新機能区分(案)

固定用内副子(プレート)

061

固定用内副子(プレート)

(1) 略

(1) 略

(2) 機能区分の考え方

(2) 機能区分の考え方

構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート(4区分)、有角

構造、使用部位及び材質により、ストレートプレート(4区分)、有角

プレート(2区分)、骨端用プレート(4区分)
、変形矯正用患者適合型プ

プレート(2区分)、骨端用プレート(4区分)
、変形矯正用患者適合型プ

レート及びその他のプレート(9区分)の合計20区分に区分する。

レート及びその他のプレート(12区分)の合計区分に22区分する。

(3) 機能区分の定義

(3) 機能区分の定義

①~⑪ 略

①~⑪ 略

⑫その他のプレート

⑫その他のプレート











機能区分の考え方



機能区分の考え方

使用目的及び構造により、標準(7区分)及び特殊(3区分)の
合計10区分に区分する。


使用目的及び構造により、標準(9区分)及び特殊(3区分)の
合計12区分に区分する。

機能区分の定義



機能区分の定義

ⅰ~ⅱ 略

ⅰ~ⅱ 略

ⅲ 標準・下顎骨・骨盤再建用

ⅲ 標準・下顎骨等再建用

次のいずれにも該当すること。

次のいずれにも該当すること。

a 下顎骨や骨盤等の再建に使用されるプレートであること。

a 下顎骨等の再建に使用されるプレートであること。

b ⅰ及びⅱに該当しないこと。

b ⅰ、ⅱ、ⅺ及びⅻに該当しないこと。

ⅳ 標準・下顎骨用

ⅳ 標準・下顎骨用(患者適合型)





ⅴ~ⅹ 略

ⅴ~ⅹ 略
ⅺ 標準・骨盤再建用
次のいずれにも該当すること。

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