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総-3薬価基準見直し案 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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・有用性加算(Ⅰ)

35≦A≦60

・有用性加算(Ⅱ)

5≦A≦30

・市場性加算(Ⅰ)

10≦A≦20

・市場性加算(Ⅱ)

A=5

・特定用途加算

5≦A≦20

・小児加算

5≦A≦20

・先駆加算

10≦A≦20

・迅速導入加算

5≦A≦10

(注)希少疾病用医薬品の指定基準への該当性の内容に応じて、市場性加算(Ⅰ)における加算率
は例外的にA=5を下限とする

《骨子》
② 規格間調整のみによる新薬の薬価算定における補正加算【基準改正】
○ 規格間調整のみによる新薬の薬価算定において、新薬が市場性加算(Ⅰ)、先駆加算又は迅
速導入加算の要件を満たす場合には、これらの補正加算の適用を受けることを可能とすることとす
る。
【改正後】
第2章 新規収載品の薬価算定
第3部 新規収載品の薬価算定の特例
3 規格間調整のみによる新薬の薬価算定
第1部及び前部の規定に関わらず、組成が当該新薬と同一の薬理作用類似薬(当該新薬の主
たる効能又は効果が同一のものに限る。)がある新薬(組成、剤形区分及び製造販売業者が当該
新薬と同一の新薬算定最類似薬があるものに限る。)が次のイの要件を満たす場合には、第1部第
1節2(2)②の規定により算出される額に、別表2に定める市場性加算(Ⅱ)の計算方法を準
用して算定される補正加算率を乗じて得た額を加えた額を、次のロ又はハの要件を満たす場合には、
当該規定により算出される額に、それぞれ別表2に定める各補正加算率の計算方法を準用して算定
される補正加算率を乗じて得た額を加えた額を当該新薬の薬価とする。ただし、ロ又はハにおいて、二
以上の補正加算の要件を満たす場合は、これらの加算のうち補正加算率が最も大きなものをロ又はハ
の補正加算率として算定する。
イ 類似薬に比して、投与回数の減少等高い医療上の有用性を有することが、客観的に示されている
こと。
ロ 第1章 27 の市場性加算(Ⅰ)(当該新薬算定最類似薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受
けている場合であって、当該新薬の効能又は効果が、当該新薬算定最類似薬の市場性加算
(Ⅰ)の対象となった希少疾病用医薬品の疾病又は負傷に係る効能又は効果と類似性が高いと
認められる場合を除く。)、同章 29 の特定用途加算(当該新薬算定最類似薬が特定用途加
算の適用を受けていない場合に限る。)又は同章 30 の小児加算(当該新薬算定最類似薬が
特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定を受けた特定用途医薬品について当該加算の

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