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総-3薬価基準見直し案 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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・ 新規作用機序医薬品(別表 10 の基準に該当するものに限る。)を比較薬として算定され
た医薬品又は新規作用機序医薬品を比較薬として算定された医薬品を比較薬として算定さ
れた医薬品
○ 引き続き、乖離率が平均乖離率を超える品目は対象としないこととする。
<控除>
○ 従来どおり、改定前薬価と市場実勢価格に基づく改定額との差額の累積額を控除する。
【改正後】
目次
第1章~第2章(略)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節 薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定
第3節 革新的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
第4節 長期収載品の薬価の改定
第5節 再算定
第6節 条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の特例
第7節 後発品等の価格帯
第8節 低薬価品の特例
第9節 革新的新薬薬価維持制度
第 10 節 既収載品の薬価改定時の加算
第 11 節 既収載品の外国平均価格調整
第 12 節 費用対効果評価
第4章 (略)
別表
第1章 定義
21 類似薬効比較方式(Ⅱ)(再掲)
類似薬効比較方式(Ⅱ)とは、新規性に乏しい新薬の主たる効能又は効果に係る薬理作用類
似薬(汎用規格のものに限る。以下この項において同じ。)を比較薬とし、次の各号に掲げる区分に
従い、当該各号に規定する額(新規収載品が第3章第9節に規定する革新的新薬薬価維持制
度(以下単に「革新的新薬薬価維持制度」という。)の適用対象外である場合であって、当該額の
算出の対象となった既収載品が革新的新薬薬価維持制度の適用対象である場合又は第3章第3
節に規定する既収載品である場合(控除が行われた場合を除く。)は、第3章第2節2に規定す
る革新的新薬薬価維持制度の累積額に相当する額又は第3章第3節の規定により当該額の算出
の対象となった既収載品が控除される額に相当する額を控除した額により求めた額)を新薬の薬価と
する算定方式をいう。

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