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総-3薬価基準見直し案 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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1~3(略)
4 円滑実施措置
本節2の規定の適用について次に掲げる措置を講じる。
(1)品目ごとに、本規定の適用による引下げ率(本規定の適用前の価格からの本規定の適用
後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が 50%を超えるものについては、50%を上限として
本規定を適用する。
(2)企業ごとに、本規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上に対する、
本規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合をいう。)が5%を超える企業について
は、当該企業の本規定の適用を受ける全ての品目については、本規定の適用による引下げ
率が、次の円滑実施係数を乗じた率となるように本規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
第4章 実施時期等
1~2(略)
3 経過措置
(1)~(5)(略)
(6)令和8年度薬価改定においては、第3章第4節1の規定(以下「長期収載品規定」という。)
の適用について次に掲げる措置を講じる。
① 長期収載品規定の適用による引下げ率(長期収載品規定の適用前の価格からの長期収載
品規定の適用後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が 50%を超える既収載品については、
50%を上限として長期収載品規定を適用する。
② 長期収載品規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上に対する、長期
収載品規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合をいう。)が5%を超える企業が製
造販売する既収載品であって、長期収載品規定の適用を受ける全ての品目については、長期収
載品規定の適用による引下げ率が当該引下げ率に次の円滑実施係数を乗じた率となるように長
期収載品規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
(7)~(11)(略)
《骨子》
③ バイオ先行品への G1 の適用【基準改正】
○ バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1 を適用することとする。
【改正後】
30
4 円滑実施措置
本節2の規定の適用について次に掲げる措置を講じる。
(1)品目ごとに、本規定の適用による引下げ率(本規定の適用前の価格からの本規定の適用
後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が 50%を超えるものについては、50%を上限として
本規定を適用する。
(2)企業ごとに、本規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上に対する、
本規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合をいう。)が5%を超える企業について
は、当該企業の本規定の適用を受ける全ての品目については、本規定の適用による引下げ
率が、次の円滑実施係数を乗じた率となるように本規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
第4章 実施時期等
1~2(略)
3 経過措置
(1)~(5)(略)
(6)令和8年度薬価改定においては、第3章第4節1の規定(以下「長期収載品規定」という。)
の適用について次に掲げる措置を講じる。
① 長期収載品規定の適用による引下げ率(長期収載品規定の適用前の価格からの長期収載
品規定の適用後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が 50%を超える既収載品については、
50%を上限として長期収載品規定を適用する。
② 長期収載品規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上に対する、長期
収載品規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合をいう。)が5%を超える企業が製
造販売する既収載品であって、長期収載品規定の適用を受ける全ての品目については、長期収
載品規定の適用による引下げ率が当該引下げ率に次の円滑実施係数を乗じた率となるように長
期収載品規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
(7)~(11)(略)
《骨子》
③ バイオ先行品への G1 の適用【基準改正】
○ バイオシミラーが収載されているバイオ先行品について、G1 を適用することとする。
【改正後】
30