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総-3薬価基準見直し案 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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ロ 次のいずれかに該当する既収載の後発品。
(イ)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適用前の価格が最
も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額以上かつ 100 分の 50 を乗じて得た額を下回る算
定額となる既収載の後発品。ただし、薬価改定前の薬価が、本規定の適用前の価格の加重
平均値を下回るものであって、前回の薬価改定において2に該当したものを除く。
(ロ)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適用前の価格が最
も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額となる既収載の後発品のうち、薬価
改定前の薬価がイに掲げるものの本規定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、
前回の薬価改定において本号に該当したもの。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて算定された後発品
の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分の 40 を乗じて算定された後発品(薬
価調査により市場実勢価格が把握できないものに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の
額は、後者の本節の規定の適用前の価格に集約する。
2 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次のいずれかに該当する既収載品については、本規定の適用前の価格を加重平均する。
ただし、 薬価改定前の薬価が本規定の適用前の価格の加重平均値を下回る既収載品について
は、当該既収載品の本規定の適用前の価格を別途加重平均して得た額を当該既収載品の薬価と
し、薬価改定前の薬価が当該得た額も下回る既収載品については、当該既収載品の本規定の適用
前の価格を当該既収載品の薬価とする。
イ
組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬(バイオ医薬品の場合は、組成が同等、
かつ剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬)のうち、本規定の適用前の価格が最も高い
ものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載品。
ロ
組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、1(1)に該当する既収載の後
発品(1(2)イ及びロに該当しないものに限る)。
3 (略)
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
令和7年度薬価改定については、令和6年度薬価改定において、同項の対象とされた品目のうち、
その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の 1.0 倍を超える後発品
(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。)を対象とする。
(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に係る後発品については、
当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定(当該先発品に係る最初の後発品の新規収
載後 12 年を経過した後の薬価改定に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製
造販売する後発品ごとに加重平均により価格を集約する。
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(イ)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適用前の価格が最
も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額以上かつ 100 分の 50 を乗じて得た額を下回る算
定額となる既収載の後発品。ただし、薬価改定前の薬価が、本規定の適用前の価格の加重
平均値を下回るものであって、前回の薬価改定において2に該当したものを除く。
(ロ)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適用前の価格が最
も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額となる既収載の後発品のうち、薬価
改定前の薬価がイに掲げるものの本規定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、
前回の薬価改定において本号に該当したもの。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じて算定された後発品
の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100 分の 40 を乗じて算定された後発品(薬
価調査により市場実勢価格が把握できないものに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の
額は、後者の本節の規定の適用前の価格に集約する。
2 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次のいずれかに該当する既収載品については、本規定の適用前の価格を加重平均する。
ただし、 薬価改定前の薬価が本規定の適用前の価格の加重平均値を下回る既収載品について
は、当該既収載品の本規定の適用前の価格を別途加重平均して得た額を当該既収載品の薬価と
し、薬価改定前の薬価が当該得た額も下回る既収載品については、当該既収載品の本規定の適用
前の価格を当該既収載品の薬価とする。
イ
組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬(バイオ医薬品の場合は、組成が同等、
かつ剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬)のうち、本規定の適用前の価格が最も高い
ものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載品。
ロ
組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、1(1)に該当する既収載の後
発品(1(2)イ及びロに該当しないものに限る)。
3 (略)
2 G1品目又はG2品目に係る後発品の価格帯
令和7年度薬価改定については、令和6年度薬価改定において、同項の対象とされた品目のうち、
その市場実勢価格の薬価に対する乖離率が全ての既収載品の平均乖離率の 1.0 倍を超える後発品
(令和6年 10 月以降に新規に薬価基準に収載された品目を除く。)を対象とする。
(1)G1品目に係る後発品の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退する予定の先発品に係る後発品については、
当該G1品目が撤退を決めた後の最初の薬価改定(当該先発品に係る最初の後発品の新規収
載後 12 年を経過した後の薬価改定に限る。)の際、次に掲げる各号の区分に該当する企業が製
造販売する後発品ごとに加重平均により価格を集約する。
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