よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-3薬価基準見直し案 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2~3(略)
第4章 実施時期等
1、2 (略)
3 経過措置
(1)~(4)(略)
(5)令和8年度薬価改定においては、G1品目については、次の各号に掲げる区分に従い、当該
各号に規定する額又は第3章第4節1の規定の適用前の価格に 100 分の 98 を乗じて得た額
のうち、いずれか低い額に改定する。ただし、改定後の後発品価格のうち最も高い額を引下げの下
限とする。この場合において、イに該当する品目は第3章第4節1(2)のイに該当するものと、ロ
に該当する品目は第3章第4節1(2)のロに該当するものと、ハに該当する品目は第3章第
4節1(2)のハに該当するものと、ニに該当する品目は第3章第4節1(2)のニに該当す
るものとみなす。
イ G1品目(ロ、ハ若しくはニに属するもの又は令和6年度薬価改定において令和6年度薬価
算定基準の第3章第3節2(2)①のニの区分に属していたものを除く。) 後発品価格の
加重平均値の 2.5 倍
ロ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基準の第3章第3
節2(2)①のイ又は②のイ若しくはロの区分に属していたもの(ハ又はニに属するものを除く。)
後発品価格の加重平均値の2倍
ハ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基準の第3章第3
節2(2)①のロ又は②のハ若しくはニの区分に属していたもの(ニに属するものを除く。) 後
発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基準の第3章第3
節2(2)①のハの区分に属していたもの 後発品価格の加重平均値
(6)~(11)(略)
《骨子》
② 引下げの下限、円滑実施措置【基準改正】
○ 引下げの下限及び円滑実施措置については、廃止することとしてはどうか。ただし、令和 8 年度薬
価制度改革における長期収載品の薬価の更なる適正化では、大きな制度変更を行うことから、令
和8年度薬価改定に限り、適用することする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第4節 長期収載品の薬価の改定

29