よむ、つかう、まなぶ。
総-3薬価基準見直し案 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 経過措置
(1)~(6)(略)
(7)令和8年度薬価改定においては、第3章第7節1(2)イの「前回の薬価改定においてロ又
は2に該当したものを除く」とあるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の基準について」
(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6節1(2)又は(3)に該当
したものを除く」と、同節1(2)ロ(イ)の「前回の薬価改定において2に該当したものを除く」と
あるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け
保発 0219 第1号)の第3章第6節1(3)に該当したものを除く」と、同節1(2)ロ(ロ)
の「前回の薬価改定において本号に該当したものを除く」とあるのは、「令和7年度薬価改定におい
て「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6
節1(2)に該当したものを除く」と読み替えて、同節の規定を適用する。
(8)~(11)(略)
別表 11 後発品を製造販売する企業の評価
1 評価指標及び評価方法
次の表の評価指標ごとに、右欄に掲げるポイントを合計したポイントを企業指標に基づくポイントとする。
評価指標
評価方法
1.後発品の安定供給に関連する情報の公表等
① 製造販売する品目の製造業者名の
公表
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関する
ガイドライン」の様式1について、製造業者名を記載してい
ない場合▲5pt
② 製造販売する品目の原薬の製造国
の公表
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関する
ガイドライン」の様式1について、原薬の製造国を記載して
いない場合▲5pt
③ 他の製造販売業者と共同開発して承
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関する
認された品目における共同開発先の製
ガイドライン」の様式1について、共同開発先企業を記載し
造販売業者名の公表
ていない場合▲5pt
④ 厚生労働省ウェブサイトの「安定供給
厚生労働省のウェブサイトの「安定供給体制等を指標と
体制等を指標とした情報提供項目に
した情報提供項目に関する情報提供ページ」に様式2を
関する情報提供ページ」における安定
公表していない場合▲10pt
供給体制等に関する情報の掲載
⑤ 日本製薬団体連合会が作成した「ジ
厚生労働省のウェブサイトの「安定供給体制等を指標と
ェネリック医薬品供給ガイドライン」に準
した情報提供項目に関する情報提供ページ」に公表してい
拠した内容である安定供給に係る文書
る様式2について、様式を公表していない場合▲5pt
41
(1)~(6)(略)
(7)令和8年度薬価改定においては、第3章第7節1(2)イの「前回の薬価改定においてロ又
は2に該当したものを除く」とあるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の基準について」
(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6節1(2)又は(3)に該当
したものを除く」と、同節1(2)ロ(イ)の「前回の薬価改定において2に該当したものを除く」と
あるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け
保発 0219 第1号)の第3章第6節1(3)に該当したものを除く」と、同節1(2)ロ(ロ)
の「前回の薬価改定において本号に該当したものを除く」とあるのは、「令和7年度薬価改定におい
て「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6
節1(2)に該当したものを除く」と読み替えて、同節の規定を適用する。
(8)~(11)(略)
別表 11 後発品を製造販売する企業の評価
1 評価指標及び評価方法
次の表の評価指標ごとに、右欄に掲げるポイントを合計したポイントを企業指標に基づくポイントとする。
評価指標
評価方法
1.後発品の安定供給に関連する情報の公表等
① 製造販売する品目の製造業者名の
公表
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関する
ガイドライン」の様式1について、製造業者名を記載してい
ない場合▲5pt
② 製造販売する品目の原薬の製造国
の公表
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関する
ガイドライン」の様式1について、原薬の製造国を記載して
いない場合▲5pt
③ 他の製造販売業者と共同開発して承
「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関する
認された品目における共同開発先の製
ガイドライン」の様式1について、共同開発先企業を記載し
造販売業者名の公表
ていない場合▲5pt
④ 厚生労働省ウェブサイトの「安定供給
厚生労働省のウェブサイトの「安定供給体制等を指標と
体制等を指標とした情報提供項目に
した情報提供項目に関する情報提供ページ」に様式2を
関する情報提供ページ」における安定
公表していない場合▲10pt
供給体制等に関する情報の掲載
⑤ 日本製薬団体連合会が作成した「ジ
厚生労働省のウェブサイトの「安定供給体制等を指標と
ェネリック医薬品供給ガイドライン」に準
した情報提供項目に関する情報提供ページ」に公表してい
拠した内容である安定供給に係る文書
る様式2について、様式を公表していない場合▲5pt
41