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総-3薬価基準見直し案 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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② 製造販売承認を取得した収載 5 年
薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者
以内の後発品における薬価改定時の
ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調
当該品目の乖離率が一定値を超えた
査における全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とし
実績
た場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年
以内に市場撤退した品目数
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出
された品目ごとに▲1pt
※少量多品目構造の解消に資する品目
統合により経過措置となったことが確認
できた品目については、計算時に除外
する。
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間における薬価改定
て、薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超
時の当該品目の乖離率が一定値を超
えた品目ごとに▲1pt
えた実績
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
(略)
2 (略)
(2)薬価の下支え制度の充実
《骨子》
①最低薬価
○ 最低薬価について、以下のとおりとする。【基準改正】
外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。
点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。
○ 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和7年度薬価調査結果において、前回の令和6年
度薬価調査における最低薬価品目の平均乖離率を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象
外とする。
※ 引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と同水
準までその薬価を引き上げることとする。
【改正後】
第4章 実施時期等
3 経過措置
(1)~(8)(略)
(9)令和8年度薬価改定においては、第3章第8節1の要件に該当する既収載品の薬価が最低
薬価を下回る場合、最低薬価に改定する。
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薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者
以内の後発品における薬価改定時の
ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調
当該品目の乖離率が一定値を超えた
査における全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とし
実績
た場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、
200 以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
③ 新規収載された後発品のうち、5年
以内に市場撤退した品目数
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出
された品目ごとに▲1pt
※少量多品目構造の解消に資する品目
統合により経過措置となったことが確認
できた品目については、計算時に除外
する。
④ 不採算品再算定を受けた品目につい
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目につい
て、その後の5年間における薬価改定
て、薬価調査における全ての既収載品の平均乖離率を超
時の当該品目の乖離率が一定値を超
えた品目ごとに▲1pt
えた実績
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目について
は、2回目以降は超えるごとにさらに▲1pt
(略)
2 (略)
(2)薬価の下支え制度の充実
《骨子》
①最低薬価
○ 最低薬価について、以下のとおりとする。【基準改正】
外用塗布剤について、規格単位に応じた最低薬価を設定する。
点眼・点鼻・点耳液について、点眼剤の最低薬価を適用する。
○ 最低薬価について、引き上げる。ただし、令和7年度薬価調査結果において、前回の令和6年
度薬価調査における最低薬価品目の平均乖離率を超えた乖離率であった品目は引き上げの対象
外とする。
※ 引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と同水
準までその薬価を引き上げることとする。
【改正後】
第4章 実施時期等
3 経過措置
(1)~(8)(略)
(9)令和8年度薬価改定においては、第3章第8節1の要件に該当する既収載品の薬価が最低
薬価を下回る場合、最低薬価に改定する。
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