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総-3薬価基準見直し案 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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イ 新薬として薬価収載された既収載品の中の当該既収載の後発品の最類似薬の1(2)の規
定の適用後の価格
ロ 当該既収載の後発品の本規定の適用前の価格
第3章 既収載品の薬価の改定
第7節 後発品等の価格帯
1 組成、剤形区分及び規格が同一である既収載の後発品の価格帯
(1)対象品目
次のいずれかに該当する既収載の後発品(第2章第2部3の規定により算定された後発品及び
バイオ後続品を除く。)であって、投与形態が内用又は外用であるもの。
(略)
(2)(略)
2 (略)
3 先発品と同一の後発品及び先発品と同一のバイオ後発品の価格帯の特例
1及び2の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する既収載品については、次に掲げる区
分に従い、当該各号に掲げる額に改定する。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬(バイオ医薬品の場合は、組成及び規格
が同一である全ての類似薬)のうち、第2章第2部3のイの規定により算定された既収載の後発
品及び新薬として薬価収載された既収載品の中の当該既収載の後発品の最類似薬
本規定の適用前の価格を加重平均した額
ロ 第2章第2部3のロ又ハの規定により算定された既収載の後発品
次により算定される額のうち、いずれか低い額
(イ)組成、剤形区分及び製造販売業者が当該既収載の後発品と同一の既収載の後発品
(第2章第2部3のイの規定により算定されたものに限る。)のイの規定の適用後の価格に、
当該同一の既収載の後発品の薬価改定前の薬価に対する当該既収載の後発品の薬価改定
前の薬価の比率と同等の比率を乗じて得た額
(ロ)(イ)を適用しなかった場合の薬価改定後の額
2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の価格帯集約【基準改正】
《骨子》
○ 注射薬及びバイオシミラーに係る品目については、同一規格・剤形内の品目数が少なくなっている状
況を踏まえ、最高価格の 30%を下回る薬価のものを除き、価格帯集約の対象としないこととする。
○ G1 品目に係る後発品の1価格帯集約については、廃止することとする。
○ 企業指標の評価結果を活用した価格帯集約の特例における対象企業、対象品目、適用条件のい
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