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総-3薬価基準見直し案 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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(5)イノベーションの推進に向けた長期収載品の薬価の更なる適正化
《骨子》
① 長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却を促進する観点
から、安定供給にも配慮した上で、長期収載品の薬価上の措置については、以下の方針で見直す
こととする。
・ 後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過した長期収載品の薬価
については、後発品置換率によらず G1 を適用し、後発品の加重平均薬価を基準として段階的
に引き下げることとする。Z2、G2 は廃止する。
・ C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬価の引下げ率を 2.0%と
し、G1の適用後の薬価については、G1 による引下げ後の額と 2.0%の補完的引下げ後の額
のうち、いずれか低い額とすることとする。
・ 後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、G1 を適用しないこととす
る。
・ 令和 6 年度薬価制度改革時点において G2 に該当した品目については、以下のとおり取り扱う
こととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区 令和8年度薬価制度改革における該当区
分
分
・G2品目に該当してから初めて薬価改定を ・G1品目に該当してから2年を経過した後
受けるもの
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから2年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後 ・G1品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから6年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
【改正後】
第1章 定義
18 比較薬
比較薬とは、新規収載品の薬価算定上の基準となる既収載品をいう。
ただし、新薬の薬価算定においては、第3章第4節1(1)に規定するG1品目又は G2 品目
は原則として比較薬とはせず、当該品目の有効成分を配合成分に含む新医療用配合剤や当該品
目と組成が同等(組成が同一であるもののほか、有効成分の塩が異なるなど類似性を有するものをい
う。以下同じ。)で投与経路が異なる新薬等、必要と認められる場合に比較薬とする。G1品目又
は G2 品目を比較薬とする場合(新医療用配合剤の薬価算定を行う場合を除く。)にあっては、第
3章第4節1(2)の規定が初めて適用された薬価改定における薬価改定前の薬価を比較薬の
薬価とみなす。
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《骨子》
① 長期収載品の薬価の更なる適正化【基準改正】
○ イノベーションの推進に向けて、長期収載品に依存するビジネスモデルからの脱却を促進する観点
から、安定供給にも配慮した上で、長期収載品の薬価上の措置については、以下の方針で見直す
こととする。
・ 後発品への置換え期間については後発品上市後 5 年とし、5 年を経過した長期収載品の薬価
については、後発品置換率によらず G1 を適用し、後発品の加重平均薬価を基準として段階的
に引き下げることとする。Z2、G2 は廃止する。
・ C は廃止し、G1 の補完的引下げについては後発品置換率によらず薬価の引下げ率を 2.0%と
し、G1の適用後の薬価については、G1 による引下げ後の額と 2.0%の補完的引下げ後の額
のうち、いずれか低い額とすることとする。
・ 後発品の加重平均薬価まで価格を引き下げた長期収載品については、G1 を適用しないこととす
る。
・ 令和 6 年度薬価制度改革時点において G2 に該当した品目については、以下のとおり取り扱う
こととする。
令和6年度薬価制度改革における該当区 令和8年度薬価制度改革における該当区
分
分
・G2品目に該当してから初めて薬価改定を ・G1品目に該当してから2年を経過した後
受けるもの
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから2年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから4年を経過した後 ・G1品目に該当してから4年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
に初めて薬価改定を受けるもの
・G2品目に該当してから6年を経過した後
に初めて薬価改定を受けるもの
【改正後】
第1章 定義
18 比較薬
比較薬とは、新規収載品の薬価算定上の基準となる既収載品をいう。
ただし、新薬の薬価算定においては、第3章第4節1(1)に規定するG1品目又は G2 品目
は原則として比較薬とはせず、当該品目の有効成分を配合成分に含む新医療用配合剤や当該品
目と組成が同等(組成が同一であるもののほか、有効成分の塩が異なるなど類似性を有するものをい
う。以下同じ。)で投与経路が異なる新薬等、必要と認められる場合に比較薬とする。G1品目又
は G2 品目を比較薬とする場合(新医療用配合剤の薬価算定を行う場合を除く。)にあっては、第
3章第4節1(2)の規定が初めて適用された薬価改定における薬価改定前の薬価を比較薬の
薬価とみなす。
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