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総-3薬価基準見直し案 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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B-1

開発公募品(開発着手数)
(B-2 分を除く)

B-2

開発公募品(承認取得数)

C-1

世界に先駆けた新薬の開発(品目数)

C-2

特定の用途に係る医薬品の開発(品目数)
(A-4 分を除く)

(略)
※ A-3 については、革新的新薬薬価維持制度対象品目又は新規作用機序医薬品の収載実績とす
る。
(略)
《骨子》
② 累積額の控除と薬価の下支えに係るルールの適用方法【基準改正】
○ 革新的新薬薬価維持制度の累積額の控除により最低薬価未満の額に改定される品目が生じる
ことを防ぐため、革新的新薬薬価維持制度の累積額の控除に係るルールを適用してから、薬価の
下支えに係るルールを適用することとする。
【改正後】
目次
第1章~第2章 (略)
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節 薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定
第3節 革新的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
第4節 長期収載品の薬価の改定
第5節 再算定
第6節 条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の特例
第7節 後発品等の価格帯
第8節 低薬価品の特例
第9節 革新的新薬薬価維持制度
第 10 節 既収載品の薬価改定時の加算
第 11 節 既収載品の外国平均価格調整
第 12 節 費用対効果評価
第4章 (略)
別表
第3章 既収載品の薬価の改定(再掲)
第2節 薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定
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