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総-3薬価基準見直し案 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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イに関わらず、組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の汎用新規収載品と非汎用新規
収載品(新薬として薬価収載された既収載品の中に、組成、剤形区分及び規格が当該非汎
用新規収載品と同一の類似薬がないものに限る。)とが同時に薬価収載される場合には、非汎
用新規収載品に該当するものの薬価については、次の数値を用いた規格間調整により算定する。
(イ)当該新規後発品の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
ハ 組成、剤形区分及び製造販売業者が先発品と同一の後発品又は先発品と同一のバイオ後発
品と同一の新規後発品の特例
1、2及び前各号の規定に関わらず、イの規定により算定された既収載の後発品と組成、剤
形区分及び製造販売業者が同一の新規後発品(新薬として薬価収載された既収載品の中に、
組成、剤形区分及び規格が当該非汎用新規収載品と同一の類似薬がないものに限る。)の薬
価については、次の数値を用いた規格間調整により算定する。
(イ)当該新規後発品の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定された当該既収載の後発品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
第3章 既収載品の薬価の改定
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込ま
れるものを除く。)とする。
①(略)
②(略)
イ 第4節の長期収載品の薬価の改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)~(ハ)(略)
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから 10 年を経過した後の最初の薬価改定を受け
ていないもの
ロ(略)
第4章 実施時期等
1 実施時期
(1)~(7)(略)
(8)第3章第 10 節(1)⑥の規定は、令和6年4月以降に薬価収載された品目に適用する。
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収載品(新薬として薬価収載された既収載品の中に、組成、剤形区分及び規格が当該非汎
用新規収載品と同一の類似薬がないものに限る。)とが同時に薬価収載される場合には、非汎
用新規収載品に該当するものの薬価については、次の数値を用いた規格間調整により算定する。
(イ)当該新規後発品の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
ハ 組成、剤形区分及び製造販売業者が先発品と同一の後発品又は先発品と同一のバイオ後発
品と同一の新規後発品の特例
1、2及び前各号の規定に関わらず、イの規定により算定された既収載の後発品と組成、剤
形区分及び製造販売業者が同一の新規後発品(新薬として薬価収載された既収載品の中に、
組成、剤形区分及び規格が当該非汎用新規収載品と同一の類似薬がないものに限る。)の薬
価については、次の数値を用いた規格間調整により算定する。
(イ)当該新規後発品の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定された当該既収載の後発品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
第3章 既収載品の薬価の改定
第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分な収益性が見込ま
れるものを除く。)とする。
①(略)
②(略)
イ 第4節の長期収載品の薬価の改定の規定に係る次のいずれにも該当しないこと。
(イ)~(ハ)(略)
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから 10 年を経過した後の最初の薬価改定を受け
ていないもの
ロ(略)
第4章 実施時期等
1 実施時期
(1)~(7)(略)
(8)第3章第 10 節(1)⑥の規定は、令和6年4月以降に薬価収載された品目に適用する。
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