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総-3薬価基準見直し案 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》 |
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1に該当する品目については、2に掲げる企業が製造販売するものに限り、薬価改定前の薬価に
改定する。
ただし、本規定の適用前の価格が薬価改定前の薬価を上回る場合又は当該品目の乖離率が全
ての既収載品の平均乖離率を超える場合においては、本規定は適用しない。
2 控除
これまで新薬創出等加算を受けたことのある既収載品について、初めて次の要件のいずれかに該当し
た場合は、これまで受けた新薬創出等加算の累積額を本規定の適用前の価格から控除する。
イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていること
ロ 薬価収載の日から 15 年を経過していること
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算の対象とならないものに
限る。)に相当すると認められるものについては、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有
効成分又は後発品が薬価収載されている既収載品の有効成分を含有するものであること
ニ 1(2)のイ又はロに該当する企業が製造販売するものであること
ホ 1(1)ロ⑪に該当する品目について、先行収載品がイ、ロ、ハ又はニに該当すること
第4章 実施時期等
3 経過措置
(1)(略)
(2)第2章第2部1のヘ、第3章第2節及び同章第3節の規定の適用にあたっては、次に掲げる
加算額を革新的新薬薬価維持制度の累積額に含める。
イ 「薬価算定の基準について」(平成 22 年2月 12 日付け保発 0212 第1号)の第4章3
(5)に規定する加算額
ロ 「薬価算定の基準について」(平成 24 年2月 10 日付け保発 0210 第4号)の第4章3
(3)に規定する加算額
ハ 「薬価算定の基準について」(平成 26 年2月 12 日付け保発 0212 第7号)の第4章3
(3)に規定する加算額
ニ 「薬価算定の基準について」(平成 28 年2月 10 日付け保発 0210 第1号)の第4章3
(3)に規定する加算額
ホ 「薬価算定の基準について」(平成 30 年2月 7 日付け保発 0207 第1号)の第3章第7
節1に規定する加算額
ヘ 「薬価算定の基準について」(令和元年8月 19 日付け保発 0819 第2号)の第3章第7
節1に規定する加算額
ト 「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日付け保発 0207 第 1 号)の第3章第9節
1に規定する加算額
チ 「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号)の第3章第9
節1に規定する加算額
リ 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発 0209 第1号)の第3章第9節
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改定する。
ただし、本規定の適用前の価格が薬価改定前の薬価を上回る場合又は当該品目の乖離率が全
ての既収載品の平均乖離率を超える場合においては、本規定は適用しない。
2 控除
これまで新薬創出等加算を受けたことのある既収載品について、初めて次の要件のいずれかに該当し
た場合は、これまで受けた新薬創出等加算の累積額を本規定の適用前の価格から控除する。
イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていること
ロ 薬価収載の日から 15 年を経過していること
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算の対象とならないものに
限る。)に相当すると認められるものについては、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有
効成分又は後発品が薬価収載されている既収載品の有効成分を含有するものであること
ニ 1(2)のイ又はロに該当する企業が製造販売するものであること
ホ 1(1)ロ⑪に該当する品目について、先行収載品がイ、ロ、ハ又はニに該当すること
第4章 実施時期等
3 経過措置
(1)(略)
(2)第2章第2部1のヘ、第3章第2節及び同章第3節の規定の適用にあたっては、次に掲げる
加算額を革新的新薬薬価維持制度の累積額に含める。
イ 「薬価算定の基準について」(平成 22 年2月 12 日付け保発 0212 第1号)の第4章3
(5)に規定する加算額
ロ 「薬価算定の基準について」(平成 24 年2月 10 日付け保発 0210 第4号)の第4章3
(3)に規定する加算額
ハ 「薬価算定の基準について」(平成 26 年2月 12 日付け保発 0212 第7号)の第4章3
(3)に規定する加算額
ニ 「薬価算定の基準について」(平成 28 年2月 10 日付け保発 0210 第1号)の第4章3
(3)に規定する加算額
ホ 「薬価算定の基準について」(平成 30 年2月 7 日付け保発 0207 第1号)の第3章第7
節1に規定する加算額
ヘ 「薬価算定の基準について」(令和元年8月 19 日付け保発 0819 第2号)の第3章第7
節1に規定する加算額
ト 「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日付け保発 0207 第 1 号)の第3章第9節
1に規定する加算額
チ 「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号)の第3章第9
節1に規定する加算額
リ 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発 0209 第1号)の第3章第9節
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