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総-2調剤について(その2) (88 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》 |
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薬剤調製料・調剤管理料の主な加算(令和6年度改定時点)
薬剤調製料の主な加算の点数及び算定要件
自家製剤加算
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が
7又はその端数を増すごとに)それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分
の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤(※)についてはこの限りではない。(※薬価基準に
収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であって
も、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供
給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに
確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。)
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
計量混合調剤加算
2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は
外用薬を調剤した場合は、所定点数に、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の
20に相当する点数)を加算する。
イ 液剤の場合 35点
ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
無菌製剤処理加算
注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、
中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞ
れ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加
算する。
調剤管理料の主な加算の点数及び算定要件
調剤管理加算
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において,複数の保険医療機
関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して,当該患者が服用中の薬
剤について,服薬状況等の情報を一元的に把握し,必要な薬学的管理を行った場合は,調剤管理加算として,次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点
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薬剤調製料の主な加算の点数及び算定要件
自家製剤加算
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が
7又はその端数を増すごとに)それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分
の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤(※)についてはこの限りではない。(※薬価基準に
収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であって
も、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供
給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに
確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。)
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
計量混合調剤加算
2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は
外用薬を調剤した場合は、所定点数に、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の
20に相当する点数)を加算する。
イ 液剤の場合 35点
ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
無菌製剤処理加算
注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、
中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞ
れ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加
算する。
調剤管理料の主な加算の点数及び算定要件
調剤管理加算
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において,複数の保険医療機
関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して,当該患者が服用中の薬
剤について,服薬状況等の情報を一元的に把握し,必要な薬学的管理を行った場合は,調剤管理加算として,次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点
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