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総-2調剤について(その2) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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特別調剤基本料Aの薬局を有する開設者の体制評価に関する議論について
〇 特別調剤基本料Aを算定しているグループの薬局について、一律の減算をする、いわゆるグループ
減算については、令和6年度診療報酬改定の附帯意見で引き続き検討することとされている。
第622回

中央社会保険医療協議会(個別事項について(その3)

敷地内薬局)(令和7年10月24日)

 ルールのすり抜け、解釈の逸脱と言わざるを得ない対応が続いている。
 令和6年度改定では、参考資料38ページにあるグループ減算について、中医協で議論を行い、
結果的に答申書付帯意見に落ち着いたところですが、敷地内薬局問題の改善が見えないので
あれば、このグループ減算も含め、あらゆる措置を引き続き検討していく必要がある。
グループ減算とは
■ 例えば、敷地内薬局の調剤基本料を特例で引き下げるだけではなく、敷地内薬局の調剤基本料は通常の処方箋集中率等で評価すると
ともに(現行の特別調剤基本料から引き上がる)、敷地内薬局の開設実態に応じて開設者全体の薬局の調剤基本料で調整すること。
一律の引下げ
A社

A社

A社

A社

A社

A社

A社

B薬局

C薬局

D薬局

E薬局

F薬局

G薬局

H薬局

敷地内薬局以外の薬局

A社

引上げ

グループ全体に

A社

A社

適応される基本料

敷地内薬局

敷地内薬局

I薬局

K薬局

引上げ

J薬局

※ 特別調剤基本料を算定している薬局における地域支援体制加算/後発医薬品調剤体制加算、服薬情報等提供料の
取扱いは、個々の評価の見直しはあり得るとしても、引き続き敷地内薬局に限る措置とすることが考えられる。

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