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総-2調剤について(その2) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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医療モールにおける処方箋集中率
○ 現行の調剤基本料2では、処方箋受付回数が月4,000枚超かつ処方箋受付回数が多い上位3の保
険医療機関の合計処方箋集中率(70%)が基準の1つとなっているが、医療機関が3つ以上存在す
る医療モールにある薬局においては、この基準を下回る場合がある。
医療モールにおける現行の処方箋集中率

同一医療モール全体で見た場合の処方箋集中率

3F

3F
医療機関a

2F

700枚
医療機関d

1F

医療機関c

医療機関b

700枚

800枚

2F

医療機関f

医療機関e

800枚

700枚

医療機関a

薬局A
800枚

処方箋受付合計4,500枚
上位3の医療機関の集中率:53.3%

700枚
医療機関d

1F

医療機関c

医療機関b

700枚
医療機関e

800枚

800枚

700枚
医療機関f

薬局A
800枚

処方箋受付合計4,500枚
医療モール全体での集中率:100%

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点
(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場
合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、処方箋集
中率を算出する際に、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回
数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めない。1のアの(イ)の「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。

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