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総-2調剤について(その2) (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》 |
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特別調剤基本料A算定薬局の推移
○ 令和6年度診療報酬改定後に特別調剤基本料Aの算定薬局数は微減した。
○ 医療機関と特別な関係のある薬局で特別調剤基本料Aを算定していない薬局は毎年一定数新規指
定されている。
■ 令和6年度診療報酬改定以降の特別調剤基本料Aを算定する
薬局数推移
経過措置②
(薬局数)
(薬局数)
700
■令和6年8月1日時点で医療機関との間に特別な関係のある薬
局の新規指定を受けた年度の内訳
635 634 635 633 633 632 628 625 629 625 619
250
613
600
令和2年度診療報酬改定にて
200
149
500
150
128
23
66
5
400
ただし書きルールの追加
207
経過措置①
200
177
99
201
175
80
168
95
94
86
100
300
50
200
100
123
126
141
78
95
105
107
R2
R3
R4
82
0
H28
0
06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
2024年
2025年
H29
H30
R1
R5
特別調剤基本料Aの薬局新規指定数
特別な関係のある薬局の新規指定数(特別調剤基本料Aを除いた分)
経過措置①:平成28年9月30日以前に新規開局し、指定を受けた薬局であって、平成28年9月30日
以前より病院との賃貸借関係にある場合を除く
経過措置②:平成30年3月31日以前に新規開局し、指定を受けた薬莢であって、平成30年3月31日
以前より診療所との賃貸借関係にある場合を除く
令和6年6月~令和7年5月分NDBデータより保険局医療課作成
令和6年8月1日の届出状況より厚生局届出より保険局医療課作成
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○ 令和6年度診療報酬改定後に特別調剤基本料Aの算定薬局数は微減した。
○ 医療機関と特別な関係のある薬局で特別調剤基本料Aを算定していない薬局は毎年一定数新規指
定されている。
■ 令和6年度診療報酬改定以降の特別調剤基本料Aを算定する
薬局数推移
経過措置②
(薬局数)
(薬局数)
700
■令和6年8月1日時点で医療機関との間に特別な関係のある薬
局の新規指定を受けた年度の内訳
635 634 635 633 633 632 628 625 629 625 619
250
613
600
令和2年度診療報酬改定にて
200
149
500
150
128
23
66
5
400
ただし書きルールの追加
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経過措置①
200
177
99
201
175
80
168
95
94
86
100
300
50
200
100
123
126
141
78
95
105
107
R2
R3
R4
82
0
H28
0
06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
2024年
2025年
H29
H30
R1
R5
特別調剤基本料Aの薬局新規指定数
特別な関係のある薬局の新規指定数(特別調剤基本料Aを除いた分)
経過措置①:平成28年9月30日以前に新規開局し、指定を受けた薬局であって、平成28年9月30日
以前より病院との賃貸借関係にある場合を除く
経過措置②:平成30年3月31日以前に新規開局し、指定を受けた薬莢であって、平成30年3月31日
以前より診療所との賃貸借関係にある場合を除く
令和6年6月~令和7年5月分NDBデータより保険局医療課作成
令和6年8月1日の届出状況より厚生局届出より保険局医療課作成
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