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総-2調剤について(その2) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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特別調剤基本料A算定薬局の推移
○ 令和6年度診療報酬改定後に特別調剤基本料Aの算定薬局数は微減した。
○ 医療機関と特別な関係のある薬局で特別調剤基本料Aを算定していない薬局は毎年一定数新規指
定されている。
■ 令和6年度診療報酬改定以降の特別調剤基本料Aを算定する
薬局数推移

経過措置②

(薬局数)

(薬局数)

700

■令和6年8月1日時点で医療機関との間に特別な関係のある薬
局の新規指定を受けた年度の内訳

635 634 635 633 633 632 628 625 629 625 619

250
613

600

令和2年度診療報酬改定にて

200
149

500

150

128

23

66

5

400

ただし書きルールの追加

207

経過措置①

200
177

99

201

175

80

168
95

94
86

100

300

50

200
100

123

126

141

78

95

105

107

R2

R3

R4

82

0
H28

0

06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
2024年

2025年

H29

H30

R1

R5

特別調剤基本料Aの薬局新規指定数
特別な関係のある薬局の新規指定数(特別調剤基本料Aを除いた分)
経過措置①:平成28年9月30日以前に新規開局し、指定を受けた薬局であって、平成28年9月30日
以前より病院との賃貸借関係にある場合を除く
経過措置②:平成30年3月31日以前に新規開局し、指定を受けた薬莢であって、平成30年3月31日
以前より診療所との賃貸借関係にある場合を除く

令和6年6月~令和7年5月分NDBデータより保険局医療課作成

令和6年8月1日の届出状況より厚生局届出より保険局医療課作成

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