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総-2調剤について(その2) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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在宅薬学総合体制加算の地域差

○ 特別区や政令指定都市以外の地域では、特別区や政令指定都市に比べて、患者数が少な
いため、実績要件の基準が設けられている在宅薬学総合体制加算の届出が少ない傾向がある。
市区町村種別の在宅薬学総合体制加算の届出割合
60%

50%
7.1%

7.7%
6.9%

40%

6.7%
6.1%
4.6%

■在宅薬学総合体制加算1(処方箋受付1回につき+15点)
[施設基準]
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
(3)開局時間外における在宅業務対応(在宅協力薬局との連携含む)
(4)在宅業務実施体制に係る地域への周知
(5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)及び
学会等への参加
(6)医療材料及び衛生材料の供給体制
(7)麻薬小売業者の免許の取得

30%

20%

42.9%

42.3%

39.0%

35.6%

38.3%
31.5%

10%

0%

在宅薬学総合体制加算1

■在宅薬学総合体制加算2(処方箋受付1回につき+50点)
[施設基準]
(1)加算1の施設基準を全て満たしていること
(2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
(3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計 24回以上/年
(4)高度管理医療機器販売業の許可
(5)ア又はイの要件への適合
ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制
①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備
イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児特
定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)

在宅薬学総合体制加算2

出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点)

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