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総-2調剤について(その2) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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薬剤師の勤務年数
○ かかりつけ薬剤師指導料の届出の施設基準として、保険薬剤師としての3年以上の保険薬局勤務
経験および当該保険薬局における1年以上の在籍が定められている。
■ 薬剤師としての勤務年数(n=1673)
0
1年未満

200

400

600

800

0

18

1年以上3年未満

300

400

20年以上

242
307

11年以上20年未満
683

231

20年以上

8

無効回答

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準



以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

600

490

5年以上10年未満

352

500

174

3年以上5年未満
317

11年以上20年未満

200

1年以上3年未満

123

5年以上10年未満

100

1年未満
87

3年以上5年未満

無効回答

■ 同一店舗での勤務年数(n=1673)

164
2

派遣薬剤師がかかりつけ薬剤指導料を算定しているか
(n=1133)

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験
1.4%
がある。

98.6%

0.7%

(なお書き略)

イ略
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
出典:令和7年度薬局および医療機関における薬剤師の業務実態調査(薬剤師票)

0%

20%

40%
はい

いいえ

60%
無回答

80%

100%

58