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総-2調剤について(その2) (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》 |
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患者への経済上の利益の提供について
平成29年1月25日事務連絡
保険調剤等においては、調剤料や薬価が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、これに
ついて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと
✓ 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局が戀切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、
薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイント
の提供等によるべきではないこと
その上で、当面は、以下の1から3までのいずれかに該当する保険薬局に対し、口頭により指導を行い、その上
で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行っていただくようお願いいたします。
① ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの
② 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
③ 調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、当該
保険薬局の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)
○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四条の規
定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局におけ
る商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他
の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済
上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険
薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
※生成AIにより作成
63
平成29年1月25日事務連絡
保険調剤等においては、調剤料や薬価が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、これに
ついて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと
✓ 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局が戀切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、
薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイント
の提供等によるべきではないこと
その上で、当面は、以下の1から3までのいずれかに該当する保険薬局に対し、口頭により指導を行い、その上
で改善が認められない事例については、必要に応じ個別指導を行っていただくようお願いいたします。
① ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの
② 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
③ 調剤一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、当該
保険薬局の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等)
○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四条の規
定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局におけ
る商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他
の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済
上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険
薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
※生成AIにより作成
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