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総-2調剤について(その2) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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調剤管理料の見直し
○ 令和4年度調剤報酬の評価体系の見直しにより、調剤料を廃止し、処方日数に関わらず一定の対物業
務を評価とする「薬剤調製料」と、処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る対人業務の評価のための
薬学管理料として調剤管理料を新設した。
【調剤管理料】
1 内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2 1以外の場合
4点

薬学管理料

薬剤師の対人業務(患者や医療関係者
とのやり取り)などを評価したもの

調剤管理料

患者ごとの処方内容の薬学的
分析、調剤設計、調剤録・薬
剤服用歴の記録・保存、残薬
の整理など

[算定要件]
• 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、
必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場
合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
• 1については、服用時点が同一である内服薬は、投薬日数にかかわらず、1剤
として算定する。なお、4剤以上の部分については算定しない。
令和7年9月10日中医協総会(調剤その1)より

• 調剤管理料は、薬学的知見に基づく処方監査、調剤設計など、医薬分業の根幹を成す重要な対人業務の
評価と言えます。かかりつけ機能を強化し、それぞれの患者に合わせて個別最適化した調剤、地域包括
ケアシステムの中で、かかりつけ医・かかりつけ歯科医等と連携して患者・地域住民の医療・健康を支
えていくため、調剤管理料の充実は必要です。
• 対人業務の拡充ですが、まず調剤管理料につきましては、内服薬の処方日数に応じた評価そのものにつ
いて問題意識を持っております。令和4年度改定で日数倍数制が廃止をされましたが、基本は一律点数
が望ましいと考えておりますので、さらなる見直しについて、ぜひ議論させていただきたいと考えてお
ります。
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