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総-2調剤について(その2) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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調剤報酬の簡素化


調剤報酬体系が複雑化しており、診療報酬体系の簡素化が求められている。

答申書附帯意見
(全般的事項)
1 近年、診療報酬体系が複雑化していること及び医療 DX の推進において簡素化が求められていることを踏まえ、
患者をはじめとする関係者にとって分かりやすい診療報酬体系となるよう検討すること。
○服薬管理指導料4
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に
対して行った場合
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算

○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算

乳幼児加算
小児特定加算

○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算

○調剤管理料
45点
59点

重複投薬・相互作用等防止加算
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
ロ 残薬調整に係るものの場合

22点

○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

12点
350点
59点
22点

12点
350点
59点

1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、
処方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点
2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方
内容を相談し、処方に係る提案が反映された処
方箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点

40点
20点

40点
20点

40点
20点

22点
12点
350点

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